新たな森林管理制度について
森林経営管理法が成立、この4月1日には施行され「新たな森林管理制度」がスタートします。 所有者が管理できていないと市町が判断した森林について、市町が業者らに伐採などを委託できる。 伐採には森林所有者の同意を前提としているが、もし同意が得られない場合でも市町の勧告や県知事の裁定があれば伐採を可能とする特例もある。 11齢級(樹齢55年)以上のものはすべて伐採していく方向。などが打ち出されています。 戦後の水害対策もあって、拡大造林計画として全国各地にスギ・ヒノキ・カラマツ・アカマツ等を植えた。スギはすでに伐採期を迎えたので、今度は拡大伐採計画だ。などとの批判の声も上がっているが、こうした批判に対し、県はどのような認識でおられるのか?先ずは、ご所見を伺います。 関連して、森林環境贈与税は、国税として創設される森林環境税の全額を、地方に配分されるために創設されると聞いていますが、県と市町との贈与割合は、2024年度までは県の割合を総額の2割とし、その後、段階的に減らしながら、2033年度以降は総額の1割となるそうですが、当面、県に配分される額と各市町に配分される額はそれぞれどれぐらいを見込んでおられるのか? やまぐち森林づくり県民税とのすみわけをどのように検討されているのか? いわゆる五十年で皆伐という大規模経営だけではなくて、小規模林業、自伐型の林業がきちんと持続できるように、目配りをしていくべきと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか? それぞれについて、お尋ねします。
農林水産部長答弁
新たな森林経営管理制度に関する4点のお尋ねにお答えします。 まず、森林経営管理制度への批判に対する県の認識についてです。 報道等で、災害に繋がる乱伐を招きかねないなどの批判があることは承知していますが、この制度は、森林の多面的機能の発揮等を目的としており、お示しのような伐採を促進する制度ではなく、森林を将来にわたり適切に管理するための制度であり、批判は当たらないものと認識しています。 次に、県及び市町への配分額についてです。 現段階で試算したところ、来年度は、県に7,180万円、市町に2億9千万円が譲与される見込みです。 次に、森林づくり県民税とのすみわけをどのように検討しているのかとのお尋ねです。 森林づくり県民税については、その活用により、これまで実施してきた、林業経営に適さない奥山の荒廃森林の整備等の事業に取り組みます。 また、森林環境譲与税については、市町が森林経営管理法に基づき行う、林業経営に適した森林の集積やその整備、県が行う市町の取組への支援に活用することとしています。 次に、自伐型の林業についてです。 県では、これまでも自伐型の林業を営む事業者に対し、植林や下刈り、間伐等への支援を行うとともに、林業指導センターにおいて技術指導等を行っており、今後もこうした取組を継続する考えです。