上関原発と公有水面埋め立てについて
2012年10月、15年5月、16年6月22日の計3度にわたる公有水面埋立免許延長申請を村岡知事は先延ばし先延ばししながら許可。同時に知事は「原発本体の着工時期の見通しがつくまでは埋め立て工事をしない」よう要請。中国電力も従ってきましたが、免許期限の今年7月6日が迫ってくる中、中国電力の社長は、「7月期限を迎える公有水面埋立免許について、ぜひ延長申請したい。」と述べたと、報じられています。 またまた、延長申請と許可を繰り返しながら、結果として、「原発の新増設について現時点では想定していない」(安倍晋三首相)とする政府方針の転換を待つ。茶番が繰り返されるのではないかと危惧しています。 要するに、「実際の申請があれば、改めてその時点で正当な事由があるかどうか審査する」と言いながら、結局「上関原発は依然として重要電源開発地点に指定されているので、埋立免許延長申請も認める」ということが、「繰り返えされてはならない。」と思います。 これらの点について、許可権者たる都道府県知事としてのご所見を伺います。 法的には、認めないことが当然なのですが、あまりにも当然のことなので、法律上の規定はなく、それをいいことに政治的判断で認めるということが繰り返されてはたまりませんので、視点を変えてお尋ねします。 上関原発に係る漁業補償がなされたのは2000年であり、補償後に漁業を始めた漁民も多数いますので、補償後19年以上も経った時点で着工するには、改めて漁業補償をしなければならないと考えるのが自然です。 埋立法8条は、「補償しなければ着工できない」と規定していますが、補償の対象となる漁民は「埋立工事で損害を受ける漁民」ですから、19年も前に補償したからといって、8条をクリアしたことには当然なりません。 この点について、お答えください。
土木建築部長答弁
まず、上関原発は重要電源開発地点に指定されているので、埋立免許延長申請も認めるということが繰り返されてはならないとのお尋ねです。 公有水面埋立法において、許認可を行う場合、提出された申請書に基づき判断することとされており、県としては、申請がなされた場合には、その時点において、法に従って正当な事由の有無を厳正に審査し、適正に対処します。 次に、漁業補償後19年以上も経った時点で着工するには、改めて漁業補償をしなければならないのではないかとのお尋ねです。 公有水面埋立法上、埋立工事の着手に当たっては、埋立工事の施行区域内の漁業権者に対する補償が必要ですが、漁業権者である山口県漁業協同組合への補償はなされており、その上で、事業者は、埋立工事に着手しています。 したがって、公有水面埋立法第8条に定める補償は既に完了しており、その補償後に漁業を始めた方がおられたとしても、公有水面埋立法上は、年月の経過により、改めて補償をする必要はありません。