上関原発と公有水面埋め立てについて(再質問)
県は、中電の筆頭株主だが、経営には関与していないと今議会でも答弁をされました。 埋立法24条は、竣功認可の効果が定められています。つまり、埋立免許を受けた者は、知事が竣功認可を告示した日に埋立地の所有権を取得する、という規定です。 海は誰のものか。「公共用物、公共用水面だ。」が今日の通説になっています。 そこで、質問は、埋立法に基づき適正に審査するというが、中電の筆頭株主たる県知事が、公共用水面を中電に取得させる目的をもって、埋立法を政治的権力を使って中電に利益を与えようとしている。 これこそ、経営関与そのものではないかと思いますが、お答えをください。 また、県民世論は、上関原発反対が多数である中で、公有水面埋立法で、中電にかかる便宜を与えるかのごとき行為は、中電の筆頭株主としての利益相反行為に当たらないか、お答えください。 さらに県は毎年、中電の株主総会に白紙委任状を提出、結果として、20パーセント弱もの断トツの筆頭株主として、中電経営陣の提案する上関原発推進議案も含め、全議案に賛成の意を表しているのと同じ態度をとられています。これが、経営に関与していないと言い切れることなのか、知事の明確なお答えをお願いします。
土木建築部長答弁
埋立法に基づき、適正に審査するということで、中電の筆頭株主として、取得させる目的、それから、利益相反ではないかというような御質問です。 県としては、埋立免許権者として、どこまでも法に従って、公正な立場で、正当な事由の有無を厳正に審査し、対処するものであり、御指摘のようなことはありません。