休猟区の見直しについて
農村地域を歩いてみると、イノシシの被害に困っている。という話をよく聞かされます。特に、休猟区に指定されてからは、畑は掘り返されるは、子どもの通学路までイノシシが現れるようになって困っているが、どうにかならんものかと相談を聞かされます。 休猟区とは、狩猟鳥獣が減少した場合、その増殖を図るために、都道府県知事が3年間、狩猟を休止させる区域のことだそうで、相談を受けた地域は埴生休猟区に平成29年11月から平成32年10月まで指定されています。 鳥獣の保護・繁殖、または人畜への危険防止のために狩猟が禁じられていると言うだけでは、到底、被害を受けている住民の皆さんは納得されない訳です。 一方で鳥獣保護、他方で有害鳥獣の駆除。しかも担当部署が違うというややこしいことにもなっている。 こうした問題を解消するための部署間の連絡調整会議などがあるのかないのか、そもそも休猟区の見直しは、随時・柔軟に行い得ないものかお尋ねします。
環境生活部長答弁
休猟区は、狩猟等によって減少した鳥獣の保護繁殖を促進し、狩猟の持続性を確保するために、平成29年に策定した「第12次鳥獣保護管理事業計画」に基づき、現在、県内16か所、約2万ヘクタールを指定しております。 休猟区の指定期間は、お示しのとおり3年間としておりますが、指定後であっても期間の短縮など、見直しが可能であります。 また、休猟区の見直しに関し、お示しのような部署間の連絡調整会議等は設置しておりませんが、見直しの検討に当たっては、指定区域におけるイノシシをはじめ、キジやヤマドリ等の狩猟鳥獣全体の生息状況に加え、農林業被害の状況を踏まえて判断する必要があることから、関係部局との十分な連絡調整を行うこととしています。 なお、休猟区であっても、農林業被害を及ぼすイノシシ等の有害鳥獣は、休猟区の見直しを行うことなく市町の許可を得て捕獲ができるものであり、そうした地域では、実際に有害鳥獣の捕獲が行われております。