上関原発(住民訴訟における県知事の主張)

平成30年(行コ)第13号 損害賠償等請求控訴事件(住民訴訟)の令和元年8月19日付け控訴人第4準備書面において、上関原発は不新設原則に含まれないという、上関原発は新設では無いとも受け止められる知事の主張がされています。このことについて、回りくどい言い方でなく分かりやすく説明してください。

土木建築部長答弁

住民訴訟において、上関原発は新設ではないとも受け止められる知事の主張がされているが、分かりやすく説明せよとのお尋ねです。

県としては、お示しの準備書面において、上関原発は、一審の原告である被控訴人が主張する、原発の新設・増設は行わないという「不新設原則」には当てはまらないとの主張をしたものであり、新設ではないとの主張をしたものではありません。