林地開発(メガソーラー)について

県の指導監督について

山陽小野田市と宇部市にまたがる林地にメガソーラー用地の造成に係る林地開発申請を、県は昨年8月22日付で、開発地域下流の石束自治会が不同意のままで許可されました。

そこで、石束自治会として行政不服審査法に基づき審査請求をしましたが、4月26日付で、「原告適格がないから、審査請求を却下する。」と県知事名で裁決されました。

「林地開発許可制度の実施に関する要綱」によれば、「開発者と周辺権利者との紛争を防止するため、…周辺権利者の同意を得ることを原則とする。ただし、やむを得ず同意が得られない場合には、話し合いの経緯の状況を記載した書類を添付すること。」となっています。

そこで、お尋ねは、この「同意を得ることを原則とする。」の意味するところは、事業に反対する県民にとって、どのように理解すべきものなのか、伺います。

その上で、林地開発において、この件と同様のケースが、過去10年間で何件くらいあったのか、教えてください。

次に、石束自治会が公文書開示請求により開示された許可書に付されている「許可の条件」によって、当然のこと県も把握されているはずだが、開発者が林地皆伐を先行させ防災工事、調整池施工などを怠ったがゆえに、6月7日や佐賀水害をもたらした8月28日などの豪雨により下流のため池に大量の土砂が流れ込んでしまっていたりしている。

石束自治会の不安が不幸にも的中してしまった訳だが、県としてこのことについてどのように指導監督されるおつもりかお尋ねします。

農林水産部長答弁

林地開発における県の指導監督についての3点のお尋ねにお答えします。

 まず、県要綱に定める「周辺権利者の同意を得ることを原則とする。」とは、どう理解すべきかとのお尋ねです。

 地元自治会等周辺権利者の同意は、森林法に定める許可要件ではありませんが、県要綱において、事業者と周辺権利者との紛争を防止するため、定めているところです。

 次に、同様のケースが、過去10年間で何件あったのかとのお尋ねですが、メガソーラー建設に係る同様のケースは、本件を含め、2件です。

 次に、先般の豪雨により、下流に土砂が流出した事案についてです。

 県では、事案の発生後、直ちに、事業者立ち会いのもと、現地調査を実施し、下流への土砂流出等の対策として、沈砂池の追加設置等について、事業者に指示したところであり、引き続き、適切に指導してまいります。