冒頭、私は、石束自治会などが管理されるため池などに、豪雨により大量の土砂が流れ込んでしまった、このことについてどうするのかという尋ねが、先ほどの答弁では、業者に沈砂池などの設置を指示する、今後流れ込まないようにする、現に今埋まった被害については、泣き寝入りせよと、そういう答弁でしょうか。再度、お尋ねいたします。
その上で、林地開発について、再質問します。
許可申請があれば、いわゆる土砂災害防止、水害の防止などの観点から厳正に審査するといって許可しましたけれども、先ほど申しました石束自治会と、石束だけではありません、宇部市の自治会でも、ため池に土砂が流入し、被害を及ぼした。 やっぱりこういう問題は、昨年の9月議会でも私は質問しましたが、兵庫県のように条例化し、50ha以上の施設を整備する際は、区域内に60%以上の森林を残すよう義務付ける森林保全規定が無いと開発事業者に太刀打ちできないではないか、検討する考えはないかお伺いをいたします。
それと、泣き寝入りせよというのか、これについては、明確な答弁をお願いいたします。
農林水産部長答弁
林地開発についての2点の再質問にお答えします。
1点目は、6月以降の豪雨により、ため池に流出した土砂については泣き寝入りかとのお尋ねであります。
この下流に流出した土砂の対応につきましては、先ほどもご答弁をいたしましたように、現地確認の上、その対策として、沈砂池の追加設置に加えまして、土砂の浚渫についても指示をしているところでございまして、事業者において、適切に対応することを確認しているところでございます。
2点目は、兵庫県のように条例化をして、残置森林をしっかり義務付ける森林保全規定が必要ではないかというご質問でありました。
県におきましては、森林法や県要綱の基準に基づいて、法面の安定性や洪水調整池の規模、景観や周辺環境への影響等について、書類審査はもとよりでありますが、現地調査を実施した上で、許可の適否の判断をしているところであります。
このことによりまして、森林が果たす災害防止の機能や環境保全の機能等は確保できると考えておりまして、県独自の規定の制定は考えておりません。