速やかな情報開示を

(周辺権利者の石束自治会が不同意のままで、林地開発許可がされたので)

 919日付で、「話し合いの経緯の状況を記載した書類」などの公文書開示請求を石束自治会がされましたが、開示された文書は肝心の個所は黒塗りで、1119日に審査請求したところ、知事名で弁明書が送付されてき、やむなく今年115日に反論書を提出、118日付で県情報公開審査会への諮問通知書が届いています。

 そこでお尋ねします。20159月議会でも質問しましたが、「本県情報公開条例は、第11条本文で、いわゆる非開示情報が記録されているときは、当該公文書は開示しないことができると、できる規定になっています。これは中国・四国・九州17県で唯一古い条文のまま、他県は皆、開示しなければならないである。」などを指摘しましたが、改めて、やはり、国及び他県なみの開かれた新しい条例改正を検討されるべきではないかと思いますが、お考えをお尋ねします。

 次に、情報公開審査会は2月に一度開催されているとお聞きしました。そして、毎年、審査会に諮問されてくるのは十数件で、諮問から審査に入るまで1年から1年半かかる。現時点での未審査案件は20件以上あり、本質問の案件もまだ審査前だとのことでした。

 案件の内容にもより、一概には言えないのかもしれませんが、感覚として他県と比べてのスピード感をどのように感じておられるのかお聞かせください。

村岡知事答弁

 中嶋議員の御質問のうち、私からは、情報公開条例の改正についてのお尋ねにお答えします。

 公正な県政運営が求められる中、県民の理解や信頼を獲得し、県政への一層の参加を促すためには、県民の知る権利を尊重するとともに、県の諸活動についての説明責任を果たしていくことが重要です。

 こうした考えの下、県では、公文書の開示を求める者の権利を最大限に尊重する「原則開示」の精神を基本理念として、平成9年7月に情報公開条例を制定いたしました。

 条例では、公文書の開示請求に対して、実施機関が主観的、恣意的に解釈、運用することのないよう、条例第11条に規定する非開示事項に該当しない限り、開示することを原則としているところです。

 こうしたことから、本県の条例施行後に制定された国の情報公開法及び他県の条例では、お示しのとおり、非開示事項に係る規定の方法が異なっていますが、趣旨・目的及び運用においては、何ら異なるものではありません。

 したがいまして、県としては、規定の見直しを行うことは考えていませんが、引き続き、条例の趣旨・目的を踏まえながら、県民に開かれた情報公開制度の適正な運用に努めてまいります。

総務部長答弁

 林地開発に関するお尋ねのうち、情報公開審査会における審査の状況についてお答えします。

 情報公開審査会は、案件の内容や請求件数によって、その時々における審査の状況が異なっており、他県との比較についても、一概に申し上げることはできませんが、本県と同様に、諮問から審査に入るまでに相当の期間を要している県もあると承知しています。