上関原発問題について(3)

11月定例県議会12月4日

(3)祝島支店の漁民の同意なく許可したことについて

そもそも、例えば2005年6月定例会における佐々木明美県議の質問に対して、

当時の水産部長は「私も調査海域におきまして、許可漁業としてのまきえ釣り漁業や自由漁業としての一本釣り漁業が営まれておることについては承知しております。」と答弁している。

この答弁からしても、祝島漁民がこの調査海域において生活の糧を得ている利害関係人であることは自明の理である。

そこで、祝島支店の漁民の同意がないにもかかわらず何故許可が出せたのか根拠・理由を伺う。

百歩譲って、この海域で祝島漁民の漁が妨害された場合には許可権者たる山口県はどのような具体的な対応を取るつもりか、そして万一事故が起こった時にはどう責任を取るつもりか伺う。

土木建築部長答弁

次に、祝島支店の漁民の同意がないにもかかわらず許可を出せた根拠・理由及び祝島漁民の漁が妨害された場合等の許可権者としての対応や責任についてのお尋ねです。

この度の占用許可については、必要な利害関係人の同意書が添付されており、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。

ボーリング調査は、一般海域の利用に関する条例や、条例に基づく許可や許可条件を遵守し、事業者自らの責任において実施されるべきものです。