11月定例県議会12月4日
(6)埋立免許延長許可の正当な事由について
(7)二井元知事の指摘について
(6)公有水面埋立工事竣功期間伸長許可を出した正当な事由は、中国電力から「解除されることはないと考えてよいか」と問われ、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長名の「上関原子力発電所に係る重要電源開発地点指定は引き続き有効であり、事情の変化がない限り、解除することは考えていない。」と言うものだが、国会の議論で明らかなように、経済産業大臣は、事業者から解除の要請がないものを国が解除することは考えていない。という茶番劇のようなもので、こんなものを世間で真に受けるものはいない。
そもそも、重要電源開発地点指定に関する規程は、閣議了解に従い定められたもので、しかも、本則に謳われた事業者が申請したものでも、県知事の意見を求められたものでもなく、附則の第2条(地点の指定の特例)「経済産業大臣は、現に平成14年度電源開発基本計画に含まれている電源であって、第2条に規定する対象電源については、第4条第1項から第5項までの規定にかかわらず、重要電源開発地点として指定することができる。」により、県議会にも町議会にも諮られることもなく原発神話が生きている中で指定されたもので、出自自体が怪しいものをもって「正当な事由がある」訳がない。
ましてや、原子炉設置許可の見通しも立っていないのに、「指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとする。」信じがたいことになっており、福島原発事故を経験した現在、このことをもって正当な事由があるとすることは不合理極まりないが、この点に関する反証を伺う。
(7)9月議会でも質問しましたがまともな答弁でなかったので再度伺います。
2008年10月22日に、当時の二井知事は公有水面埋立免許願書を免許するにあたり記者会見で、「安全性等の問題については、6分野21項目の知事意見に対する国の対応をしっかりチェックしていくことにより、責任を果たしていきたいと考えている」「埋立許可理由は、国の電源開発基本計画組み入れで、土地利用計画が確定している」ために免許することにした。と述べています。
ところが、福島第一原発事故が起こり、2011年6月県議会の代表質問に対する二井知事答弁、さらに2012年6月県議会における佐々木明美議員の質問に対して「公有水面埋立法上の要件である正当な事由がなく、延長の許可はできないと考えております。」との答弁があり、二井元知事は、この7月26日の免許延長許可に対して「福島第一原発事故前の手続きをもって、土地需要があるというのは無理な法解釈だ」と指摘されています。
この二井元知事の「免許延長すべきでなかった」との指摘については、行政の継続性の観点からも真摯に検証すべきだが見解を伺う。
土木建築部長答弁
次に、埋立免許の延長許可について、重要電源開発地点の指定をもって正当な事由があるとすることは不合理極まりない、また、二井元知事の「免許延長すべきでなかった」との指摘については、行政の継続性の観点からも真摯に検証すべきとの2点のお尋ねにまとめてお答えします。
この度の延長申請については、上関原発の重要電源開発地点の指定が引き続き有効であることが、今回、改めて国から明確に示されたことから、土地需要があると判断し、延長を許可したものです。