臨時財政対策債の流用問題

次に返済問題について伺います。

国からの毎年度の返済資金用の配分額、いわゆる臨時財政対策債償還費が金融機関への返済に充てられることなく、「地方自治体の借金返済金、25道府県で積み立て不足」と昨年12月14日にNHK政治マガジン(注目の発言集)に報じられました。

総務省によると、平成29年度末時点で、「臨時財政対策債」の返済用に国から交付された資金の総額よりも、自治体が返済のために積み立てている基金の額が少なく、事実上、積み立て不足の状態になっているのは、25の道府県で、山口県も入っており不足額は166億円だそうです。

そこで、この臨時財政対策債の返済問題について三点お尋ねします。

一点目は、臨時財政対策債の返済総額についてです。報道では、臨時財政対策債償還費が金融機関への返済に充てられることなく、いわば自治体の裁量で一般施策に流用しているとのことです。そこで、臨時財政対策債の制度が導入されて以降、平成30年度末までの、地方交付税の算定において臨時財政対策債の償還のために配分された累計額と、臨時財政対策債の償還累計額、そしてその差額はいくらになるのかお尋ねします。

また、5年間の行財政構造改革終了後の令和4年時点での差額見込み額はいくらになると考えておられるのかお聞かせください。

総務部長答弁・・・財政健全化に関する御質問のうち、臨時財政対策債の返済問題についての数点のお尋ねにお答えします。

 まず、臨時財政対策債の返済総額についてですが、

平成13年度の制度導入以降、平成30年度末までの臨時財政対策債の元利償還金に係る基準財政需要額への算入額は累計で2,111億円、償還額は累計で1,921億円であり、その差額は190億円となっています。

また、平成30年度までに発行した臨時財政対策債に係る令和4年度時点での差額は、約230億円となる見込みです。

 なお、地方債の償還に関しては、満期一括償還を行う市場公募債を発行した場合には、将来の償還財源に充てるため、毎年度、一定の額を減債基金に積み立てることがルールとされていますが、本県は市場公募債を発行しておらず、このルールの適用を受けていないところです。