臨時財政対策債の流用問題(2)

二点目は、臨時財政対策債の流用の事実関係についてです。臨時財政対策債の返済が始まった2002年度から2017年度までに、本県では返済財源が166億円も不足と報じられています。本県の臨時財政対策債償還費の流用は事実なのか、事実ならば、返済金をいつから何のために流用してきたのかお尋ねします。

総務部長答弁・・・臨時財政対策債償還費の流用は事実か、事実ならば、いつから何のために流用してきたのかとのお尋ねです。

地方債の元利償還金を基準財政需要額へ算入するに当たっては、国が設定した条件に基づき、償還額を理論的に算定することとなっています。

従いまして、実際の償還額と差が生じることは、制度上、当然に想定されているところであり、また、地方交付税自体、使途が特定されるものではないことから、流用として捉える問題ではないと考えています。