公共工事のあり方(1)

国土交通省と農林水産省は、2月14日に国や自治体が公共工事の予定価格を算出する際に使う「公共工事設計労務単価」を全国・全職種の平均で2.5%引き上げ、2万214円に改定すると発表。労務単価の上昇は8年連続で、労働者不足に伴う賃金の伸びを反映し、過去最高を更新。3月1日以降に契約する工事から適用される。以前は4月が見直しの時期でしたが、建設業の人手不足や人件費の高騰を踏まえ、前倒しで実施するものです。

この労務単価が引き上げられることを評価しながらも、下請や孫請の段階で適切に労務単価が守られるのか注視する必要があります。

そこで、今回の公共工事における労務単価引き上げに伴い、三点についいてお尋ねします。

一点目は、公共工事における労務単価についてです。公共工事の労務単価は、国土交通省と農林水産省が行う公共事業労務費調査に基づいて決定され、公共工事の工事費の積算に用いられるものです。そこで、この労務単価は、公共工事に従事する建設労働者に対して、どのような中身で構成され、どのような性格を有しているのかお尋ねします。

土木建築部長答弁・・・公共工事における労務単価についてです。

公共工事設計労務単価については、基本給、扶養手当、通勤手当、賞与等で構成されており、その性格については、公共工事の予定価格の積算に用いる単価となっています。