1.新型コロナウイルス感染症への対応について

 

2020.7.1 6月県議会一般質問

1 新型コロナウイルス感染症への対応について

(1)重度心身障害者医療費助成制度について

Q…初めに、コロナウイルス感染症への対応について、

新型コロナウイルス感染症の拡大により障害のある方々の生活や支援現場では、不安の広がりとともに、様々な影響が生じています。

最初の質問は、今回のコロナ禍の中で、知的障がいのあるお子さんをお持ちのある高齢者の方からいろいろ相談されたのですが、外出自粛生活の中でつくづく考えるに、先々の一番の心配事は、医療費負担が重くのしかかっているというのです。聞いてみたら、知的障がい者は、その障害の程度により療育手帳A(重度)とB(それ以外)に区分されていますが、重度心身障害者医療費助成制度の対象者は療育手帳Aのみとなっており、療育手帳Bの方は、私たちと同じく医療費の3割自己負担があります。

しかし、現実には、療育手帳AでもBでも知的障がい者の一般就労は難しく、低所得で、特に高齢になった場合には、障害者年金以外の収入はほとんどないのが実情です。

そこで、今ある制度から取り残された障がい者に対し、県としてできる限りのことをすべきです。

療育手帳Bを所持している知的障がい者についても重度心身障害者医療費助成制度の対象にすることができないのかお尋ねします。

環境福祉部長答弁・・・新型コロナウイルス感染症への対応についてのお尋ねのうち、まず、重度心身障害者医療費助成制度についてです。

県では、日常的な介助を必要とし、就労が困難で、経済的な負担が大きい障害基礎年金1級程度の障害を有する方を基本とし、医療費を助成しており、知的障害者については、療育手帳Aの所持者を対象としていることから、対象を拡大することは考えていません。

 

1 新型コロナウイルス感染症への対応について

(1)重度心身障害者医療費助成制度について【再質問】

 療育手帳のAかBかの判定には、IQ指数の数値が大きなウエイトを占めているようです。しかし、この数値だけでは測り難い、普段の暮らしの中では、Aだろうが、Bだろうが、大きな違いがない生活の実態があることが、話を聞けばよく分かります。

療育手帳の保持者は、交通機関の運賃割引、税の減免等の手続きの際の便宜を図ってもらえることになっていることは聞いていますが、もう一歩踏み込んでいただいて、療育手帳Bの方への、再度のお尋ねですけれども、重度心身障害者医療費助成について、検討していただけないものか、再度お尋ねいたします。

中嶋議員の重度心身障害者医療費助成制度に係る再質問にお答えいたします。

ご質問は療育手帳AとBの判定にはIQの指数の数値が大きなウエイトを占めていると、生活の実態を踏まえて療育手帳Bの方への対象拡大については、再度検討してはどうかというご質問だったと思いますけれども、療育手帳の障害の程度につきましては、知的障害者更生相談所におきまして、知能検査の結果の他、日常生活における介助の必要性等を勘案して、判定しているところでございます。

本県では、日常的生活において、介助を必要として、就労が困難なために経済的な負担が大きい障害基礎年金1級程度の障害を有する方を助成対象とすることを基本としておりまして、療育手帳Aの方を対象としており、対象の拡大は考えていないところでございます。 

 

1 新型コロナウイルス感染症への対応について

(1)重度心身障害者医療費助成制度について【再々質問】

 重度心身障害者医療費助成制度について、できないというご答弁でございましたけれども、他県の状況を見てみますと、似たような制度は多くの県が定められています。

ただ、名前は障害者(児)者福祉医療費助成制度とこんな風になってます。重度障害者という名前が付いていません。山口県の場合は、重度障害者ということで、入り口で扉をぴしゃっと閉められているというようなことになっているんではないかということで、頑なな姿勢をとられているのではないかという気がします。

できないということですから、これ以上は答弁いりませんけれども、その名称変更くらいされたらどうでしょうか、お伺いをいたします。

中嶋議員の再々質問にお答えします。

重度心身障害者医療費助成制度の名称について改めたらどうかといったご質問ですけれども、この制度は昭和48年10月より制度を創設しておりまして、もう長い歴史がありまして、多くの県民の皆さんもですね、この名称に定着しているところでございますので、この名称を継続させていただきたい、そのように考えております。