県議会2期目・32回目の一般質問

山口県議会2月定例会が開会中です。

3月3日(金)13時から32回目の一般質問を行います。毎議会ごとに質問を必ずすると約束したことが果たせそうでほっとしています。

3月31日告示、4月9日投票の山口県議会議員選挙・山陽小野田市選挙区への3期目の挑戦にも全力投球中です。ご支援よろしくお願いします。

今回は、①非正規公務員の処遇改善、②新型コロナ5類変更への対応、③上関原発問題、④教育目標の達成…の4項目について、以下のとおり一般質問します。

1,非正規公務員の処遇改善

労働契約法では、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働いている人が同じ職場で雇用契約を更新されて契約期間が5年を超えた場合、労働者が雇用主に申し出ることによって無期雇用になれるようになっています。

これは、たとえ1回の契約期間が1年であっても繰り返し雇用されていたら、更新されているため、雇用期間は1年目、2年目、3年目・・・と数え、累計で5年を超えていたら無期雇用に変えてもらうことが可能です。

無期転換ルール、もしくは5年ルールと言い、民間企業では同じ職場で5年間働けば正社員になれる人も中にはいます。

この労働契約法そのものが公務員には適用されないため、再度の任用を繰り返して5年間継続勤務しても、無期雇用に転換されることはありません。

民間企業と異なり、公務員の場合、労働法は、ほとんど適用されません。

例えば労働基準法は一部を除き適用されませんし、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法に至っては一切適用されません。

そのため、例えば民間企業を辞めたらもらえる失業保険も公務員は一切もらうことができません。公務員は失業保険をもらえない分、退職金で民間企業との差を補填していたのですが、最近は退職金も削られていく一方なので、ますます収入面の不安要素が増えています。

このように公務員は守られているようで、意外と法律に守られていないため、残念ながら同じ公務員である会計年度任用職員も、そのあおりを受け、何年働いても無期雇用になることは叶いません。

そこで会計年度任用職員について伺います。

総務省の20年の調査では、全国に約69万人いる非正規地方公務員のうち、会計年度任用職員は約9割の62万人を占めています。このほか休職者の代替をする臨時的任用職員と特別職非常勤職員がいます。

会計年度任用職員の職種は、事務職に加え、看護師や医療技術者、保育士、教員、図書館司書など多岐にわたって行政サービスの提供に欠かせない専門職が多く含まれています。

また会計年度任用職員の8割弱は女性。育児や介護を担いフルタイムで働きづらい実情もあろうが、自治体が女性を雇用の調整弁としてきたことは否めません。

国は民間従業員については「同一労働同一賃金」を掲げるが、足元の公務員の分野では対応が遅れている。まさに掛け声倒れです。

お尋ねします。県における知事部局、企業局、県教委、県警察などそれぞれの部局ごとの会計年度任用職員数とその占める割合をお示しください。

また、会計年度任用職員にはパートタイム勤務とフルタイム勤務とありますが、一般の非正規労働者のフルタイム勤務とパートタイム勤務労働者と比較して賃金は安いのではないですか。お尋ねです。

会計年度任用職員には、期末手当は支給されていますが、勤勉手当が支給されていません。人勧のプラス勧告は勤勉手当に配分され、マイナス勧告は期末手当に配分されているので、このままでは会計年度任用職員の一時金は減る一方となってしまいます。国においては非常勤職員への勤勉手当の支給がされているようですが、県としても勤勉手当を支給すべきではないですか。

今日の地方行政は、62万を超える会計年度任用職員なしには成り立たなくなっています。総務省も予算で実際の積算に基づいて処遇改善の交付税措置がなされているにもかかわらず、会計年度任用職員の4割が収入が変わらない、ないしは減ったと回答しており、勤務時間数を減らしてフルをパートタイムに置き換えたり、月例給を下げて手当てを支給し人件費総額を維持したりするなど、不適切な事案が横行しているようです。

そこで、会計年度任用職員の処遇改善に結び付くような効果的なフォローアップ調査が必要で、実施すべきです。ご所見を伺います。

この3月末で制度が始まって3年になります。多くの現職の雇い止めと新たな公募が発生しているのではと懸念しています。現に存在する職を公募することは、多くの職員に不安を与えるとともに、会計年度任用職員に対するハラスメントの温床となっています。

公務非正規女性全国ネットワーク、「はむねっと」の調査によれば、3割を超える人が身体面での不調を、4割を超える人がメンタル面での不調を訴えています。不安定、低賃金雇用の官製ワーキングプアをなくすために任用と処遇の適正化を図る目的で導入した会計年度任用職員制度が、逆に自治体に雇い止めと低賃金の口実を与えています。

地方行政の担い手の4割近くを占めるまでになっている労働者の尊厳を踏みにじる扱いを放置することは許されません。人事院は、公募によらない採用は、同一の者について連続2回を限度とするよう努めるよう通知しています。もしどうしても公募によらなければならないとしても、せめてその職員の前の任期における勤務実績を評価して再度の任用に努めるべきです。同一人物について、3回目以降の再任用は機械的に公募しなければならないということではなく、3回目以降の公募によらない採用も認めるべきではありませんか。ご所見を伺います。

現場では、公募で事務作業が増加して職員が疲弊したり、新たな別の職に置き換わることで知見の蓄積が妨げられ、公共サービスの質の低下を招いたりするような本末転倒な状況が生じています。基本的には総務省のスタンスが現場での混乱を招いています。

任期について、長野県では、会計年度任用職員は、制度上、一会計年度を超えない範囲で任用する職であり、職の設置にあたっては、会計年度ごとにその職の必要性を十分検討した上で設置している。

翌年度以降も同一の職を設置する場合は、採用における平等取扱いの原則と、同一の職員が継続して業務を担うことによる円滑な業務執行の観点とのバランスを考慮する中で、公募によらず5年間は任用が可能とするなど柔軟な運用を行っています。消費生活相談員や労働相談員など専門的な知識が必要な職などは、積み重ねてきた経験も貴重であり、後補充の難しさもあると考えられますが、任期についてどのようにお考えかお聞かせください。

2,新型コロナ5類変更への対応について

政府は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを5月8日から、季節性インフルエンザと同等の「5類」へと変更する方針を決定した。

今後、国内の治療はどう変わるのか、5類になれば医療逼迫は改善するのか、マスクはもうしなくていいのか…。肺炎を起こす確率が高かったデルタ株に比べれば重症化のリスクは下がっているとはいえ、感染力は高くなっており、5類変更への開放感が怖いと感染症の専門医の指摘もある中での方針変更である。

今後は感染拡大時に入院勧告や外出自粛要請などの強い措置が取れなくなる。医療体制をどう確保するのかなど多くの課題が十分に検討されているのか。

現行のコロナ医療は、都道府県が指定する発熱外来が中心となってきたが、5類に移行すると一般の医療機関にも広がるが、院内感染などを恐れて二の足を踏む医療機関が少なくないとみられる。診療報酬の加算などがなくなれば、患者の診療や入院から手を引かざるを得ない病院も出てくるとの見方がある。

これでは流行時には受診や入院ができず、自宅で死亡する人がさらに増える事態になりかねない。

国や県は医師会とも協力して万全の医療体制を構築する必要がある。病床確保や入院調整機能を維持していくことも重要だ。

医療費は期限を切って一定の公費支援を継続するらしいが、急激な患者の負担増加は受診控えや治療の遅れにつながる恐れがある。ワクチンも無料接種を当面継続するらしいがいつまでか定かではない。

また、感染者や濃厚接触者の自宅待機などは一律の要請はなくなり、自主的判断になる。患者の体調を考慮しながら職場復帰の時期をどう決めるかなどは難しい課題だ。

そこで、コロナ禍の3年間、「使命感」で様々な苦悩にも耐えて地域医療を守ってきた医療従事者の皆さんに敬意を表しつつ、お尋ねしたいと思います。

自治労の「医療職場で働く組合員へのアンケート調査」によれば、「この3年間で業務量はどのように変化したか?」の問いに76.9%が増加したと回答。「急な勤務変更(シフト変更)、休日出勤、休日の変更を経験したことはあるか?」の問いに76.3%があると回答、「現在の職場を辞めたいと思っていますか?」の問いに72.3%が仕事を辞めたいと思うと回答している。重点医療機関や入院協力医療機関のみならずすべての医療機関ではこの感染症対応の中で業務量の増大、急なシフト変更などを余儀なくされていた。特に入院協力医療機関はフェーズが上がれば入院を受け入れ下がれば入院はさせないなど病院側もその対応に追われることも多く、医療従事者は振り回されてきた。

これから5類変更後も新型コロナウイルス感染症の治療をする医療機関に対して、偏った負担とならないように、必要な場合は金銭的優遇措置を維持したまま、各医療機関への協力要請においても、要請時期や要請解除時期においても配慮した上で行える体制が必要と考える。

そこで、新型コロナ感染症の5類への変更を見据え、どのように県民が安心できる医療提供体制と感染拡大防止措置を講じられるのか、伺う。

また、マスク着用は基本的に屋内外を問わず個人の判断に委ねると言うが、専門家には感染対策として着用は必要との意見がある。リスクが高い高齢者を守る視点からも「マスクなし」の日常へと性急に転換することは避けねばならないとの指摘もあるが、県の考えを伺う。

さらに、子どものマスク着用不要論が拡大しているが、子どもがウイルスを運び、家庭内感染するケースはよく聞く話だ。昨年9月に文科省が公立の小中高校などを対象に実施したアンケートによると、高性能のHEPAフィルターを搭載した空気清浄機を「1台以上設置している」学校は全体(2万8982校)のうち36.8%。4割にも満たなかったと言う。そこで本県の公立学校におけるこの空気清浄機の設置状況について伺う。併せて学校における子どものマスク着用に対する見解を伺う。

3、上関原発問題について

原発の運転期間の延長、次世代革新炉の開発・建設を含む、原発推進の色濃い「GX基本方針」が2月10日、閣議決定されました。

原発を「環境」の名目で推進することは、環境に配慮するように見せかける最大のグリーンウオッシュです。原発はウラン燃料の採掘から運転、廃炉まで、放射能汚染を伴い、何万年も管理が必要な核のゴミを生み出します。トラブルが多く不安定であり、柔軟に止めたり動かしたりすることはできず、出力調整も難しく、計画外に停止すれば広範囲に大きな影響をもたらす原発は、電力需給ひっ迫の解決には役にはたちません。原発を維持し、推進することは、むしろ対策を阻害します。脱原発こそ進めるべきですが、ご所見を伺います。

岸田政権は、原発「最大限活用」方針を閣議決定。「依存度低減」から大転換、運転60年超可能に、建て替えも推進。…閣議決定後に政府が公表した意見公募(パブリックコメント)の結果には政府に再考を求める意見が並んでいます。

意見公募終了後に、基本方針の大きな修正は、原発関連では1点のみ。福島事故後に政府が想定してこなかった原発の建て替えについて、対象となる場所を「廃止決定した炉の」建て替えから「廃炉を決定した原発の敷地内での」建て替えと詳しくした。ことだけです。

注目すべきは、原発回帰に、大きく舵を切った岸田政権だが、国内唯一の新規立地・上関原発建設計画については一言も触れていないことです。

上関原発は、重要電源開発地点指定としての位置づけは変わらないとするものの、実際は福島原発事故後に、上関原発に係る原子炉設置許可申請の審査はストップ、棚ざらしにされたまま放置され、原子力規制委員会による新規原発の新規制基準の検討すらされていな状況に、何らの変化はないことを意味している。こうした点について県としてどう評価しているのか。併せて、国の関係機関に今後の見通しを含めた詳しい情報を照会すべきではないのか、見解をお尋ねします。

 

上関原発に係る公有水面埋立免許は、3回目の埋立免許の期間伸長。着手した日から起算して17年8月以内とするなど公有水面埋立法が想定していない他には例のない事態で、全く規定がなく、県は13条の2の「正当な事由有りと認むるときは…伸長を許可することを得」との規定を利用して、「正当な事由」について県は恣意的に判断できる。判断されていると思わざるを得ず忸怩たる思いです。

そこで今回は、埋立免許は一旦おいて、「漁民に補償しなければ着工できない」のではないのか。という点に絞ってお尋ねします。

周知のとおり埋立計画海域で許可漁業や自由漁業をしている祝島の漁民は、上関原発建設に反対し、2000年の漁業補償契約による補償金の受け取りも拒否しています。

許可漁業や自由漁業について、埋立法は何も触れていません。しかし、埋立法は昭和48年に改正されましたが、その際に、「水面権以外の財産権」について国会では論じられ、政府は、「具体的な実害がある場合には当然民法の不法行為責任によりまして損害賠償をしなければならないことになります。したがいまして、事前に、そうした方々とは損害賠償を行うなりあるいは損害賠償の予約を行うなりというような行為が当然必要になると思います…運用上そうした方々を無視してはならないと思っております」と答弁しています。

この答弁に示されるように、埋立法の不備を補うため、埋立法を所管する国土交通省は、実際には、「水面権以外の財産権」に対しても、協議を行い、契約に基づいて補償を行うよう埋立事業者に指導しています。

埋立法の不備を補っているもう一つのものが、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」です。要綱2条5項には「この要綱において『権利』とは、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする」と規定してあり、要綱の解説書には、2条5項の「慣習上の利益」の事例として「入会権、慣行水利権、許可漁業あるいは自由漁業を営む実態が漁業権と同程度の地位を有する権利と認められるもの」があげられています。つまり、許可漁業、自由漁業の利益が成熟すれば財産権にあたり、補償が必要とされているのです。

埋立事業者である中国電力はどう言っているのかというと・・・

2005年7月27日の中国電力への申し入れにおけるやり取りを、中国電力CSR推進部門選任課長〇〇と原水爆禁止山口県民会議議長中嶋光雄とで28日付けで確認しあった「メモ書き」を保存しているが、これによると、「個々の許可漁業、自由漁業の操業実態と漁獲高を正確に把握することはできないので、関係8漁協の漁獲高をもって、全てが補償の対象となりえるものと判断して包括的に補償をしている。こうしたやり方が『一般の公共事業』で広くやられているやり方だ。」、「個々の操業に権利性がある無しを確認して補償しているわけではない」、「個々の漁業者について把握できない。『公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱』の云う権利と認められるまで成熟した操業もあるかもしれないし、成熟していないものもあるかもしれない。(個々の漁業者は、あまりに多いので、あたるのが不可能)関係8漁協の漁獲高をもって、トータルで補償しているのだ。」などと言っています。

つまり、許可漁業・自由漁業についても補償の対象に含めているのです。

これまでの議会答弁は、「公有水面埋立法上、埋立工事の施行区域内の漁業権者に対する補償が必要ですが、漁業権者である山口県漁業協同組合に補償がされておりまして、その上で事業者は埋立工事に着手しています」です。つまりは、「埋立法の漁業権者は、免許を受けた漁業権者に限られ、慣習に基づく漁業権者は含まれない」というゴマカシではないですか。見解をお聞かせください。

埋立法6条、8条はこのゴマカシでクリアできたとしても、憲法29条はクリアできません。祝島漁民が現場海域で自由漁業を営む権利も、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱で財産権と認められているからです。

以上のことを十分に踏まえたうえで、

  • 「許可漁業、自由漁業を営む権利」は財産権ではないのか。
  • 財産権ならば、公有水面埋立、海上ボーリング調査で侵害する際に補償が必要ではないか。
  • 中国電力が、許可漁業、自由漁業を営む権利にも補償したと主張しているのは何故か。

この3点について、お答えください。

4,教育目標の達成について

当初予算案では、「児童生徒数の減少」を理由に、教員数を前年度比119人(小学校52人、中学校35人、高校13人、特別支援学校19人)も削られています。

しかし、学校現場の疲弊は深刻さを増しています。

精神疾患のため休職した公立小中高校と特別支援学校の教員が過去最多を更新したそうです。

2021年度は6千人弱で、1カ月以上の病気休暇を合わせると初めて1万人を超え、これは全教員の1.2%、100人に1人です。

長時間労働の慢性化に加え、新型コロナ対策などで仕事が大幅に増えた影響に、現場の要となる中堅教員の不足が若手らの負担増に拍車を掛けていると言われています。

このままでは公教育の質が維持できなくなる恐れがあります。

必要な人員を配置し、負担を減らす働き方改革は待ったなしです。残業代を出さず調整額を支給すると定める公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の見直しも急がれます。

文部科学省によると、精神疾患による病気休職者は、1990年代は1千人台でしたが、2000年以降に急増し、10年ごろから5千人前後で推移してきました。

年代別では20代の増加が目立っています。団塊世代の大量退職などで年齢構成の偏りが生じ、若手を支え、相談相手となる40代の少なさが響いているとの指摘があります。

こうした現場のコミュニケーション不足に加え、コロナ禍で急速に進んだデジタル化や保護者への対応の増加も要因と見られます。

教員の適正配置を進め、年代構成のバランスを取ることが欠かせません。メンタルヘルス対策の重要性は言うまでも。そこで先ず、本県の教員の年代構成はどのようになっているのかお聞かせください。

教員以外でも可能な仕事を担う支援員の配置や、部活動指導の外部専門家への委託などで現場負担を軽減する取り組みなど、労働時間の短縮も避けては通れません。

教育現場の働き方の過酷さから教員志望者は減少傾向が続いています。

昨年4月には「教員不足」から、教員免許を持っていなくても知識や経験のある社会人を採用できる特別免許状の制度を積極活用するよう文部科学省が緊急通知を出すほどになりました。

なぜ若者が教職を敬遠するのでしょうか。

それは教職に魅力がないからではなく、「過酷な労働環境」が知れ渡ったからです。現場の余裕が失われれば、子供たちの豊かな学びを実現するのは難しくなるでしょう。

公教育の土台が揺らいでいるのは間違いありません。もはや場当たり的な対応で事態を好転させるのは困難な段階にあるのではないでしょうか。

文科省は給特法について、昨年末に有識者会議を設け、見直しの検討作業に入ったようです。

1972年施行の給特法は月給4%分を一律支給する代わりに残業代は出さないとする。4%の根拠は当時の残業時間である月8時間分であり、長時間労働に苦しむ今の現場実態とかけ離れています。

長年の課題となっており、見直しの着手は遅すぎた感が否めません。残業の対価を正当に支払う制度の導入が大きな課題になっています。

そこで、こうした教員の人員補充と待遇改善など教育現場を取り巻く困難な状況を、どのように認識され、どう克服されつつ、本県が掲げる教育目標【未来を拓く たくましい「やまぐちっ子」の育成】の実現を、どのように図っていかれようとされているのか。教育長のご所見をお聞かせください。

長文を最後までお目通しくださってありがとうございます。