議会名 | 所属会派 | 質問者 | 質問日 | 区分 | 答弁 |
R6.9定例 | 社民党・市民連合 | 中嶋 光雄 | 9/26(木) | 一般 | 総務部長 |
1 県政の重要課題について
(4)朝鮮学校の子どもたちの権利
朝鮮学校についての質問に対する答弁で、これまで一貫しているのは、「県としては、国際条約やこども基本法が求める子供の人権や学ぶ権利については、尊重すべきものと考えています。」で、あります。
在日外国人である子どもが、母語を学んだり、母国の文化や歴史を学ぶ民族教育は、子どもにとって重要かつ当然であると考えます。
事実、海外の日本の子どもたちに目を転ずると、文科省の資料によると、国内の小学校、中学校又は高等学校における教育と同等の教育を行うことを目的とする日本人学校は、令和6年4月15日現在では、世界49カ国・1地域に94校。また、補習授業校は、令和6年7月1日現在では、世界51カ国・1地域に242校が設置されており、このうち、一部は、授業時数や授業科目が日本人学校に準じているもの(いわゆる「準全日制補習授業校」 )があります。教育の特色としては、国語を中心に、施設によって算数(数学)、理科、社会などを加えた授業が、国内で使用されている教科書を用いて行われています。
そこでお尋ねです。
子どもの学び、成長への支援に関し、先述した答弁と照らし合わせ、朝鮮学校の子どもの学ぶ権利について、現状の認識を具体的にお聞かせください。
次に、「子どもの最善の利益」を保障するには、子どもの国籍や民族、思想などは問われてはならないと思うが、見解をお聞かせください。
さらに、「県民の理解が得られない。」と言う言葉は、朝鮮学校の子どもたちに対するヘイトだという県民の声があるが、県としての見解をお聞かせください。
県政の重要課題に関するお尋ねのうち、朝鮮学校の子どもたちの権利についてのお尋ねにお答えします。
まず、朝鮮学校の子どもの学ぶ権利に関する県の現状の認識についてです。
県としては、朝鮮学校を、学校教育法に定める各種学校として認可しており、その教育活動を妨げてはいないと認識しています。
また、外国人の子どもについては、国籍を問わず、公立の小中学校への入学が可能であるなど、教育を受ける権利について一定の保障がなされていると考えています。
次に、「子どもの最善の利益」を保障するには、子どもの国籍や民族、思想などは問われてはならないと思うが、県の見解はどうかとのお尋ねについてです。
こども基本法では、全てのこどもについて、「その最善の利益が優先して考慮されること」、「差別的取扱いを受けることがないようにすること」、「教育を受ける機会が等しく与えられること」などが基本理念として規定されています。
県としては、これらの基本理念は当然尊重すべきものと考えています。
次に、「県民の理解が得られない」という言葉は、朝鮮学校の子どもたちへのヘイトであるという県民の声に対する県の見解についてです。
朝鮮学校補助金の支給については、朝鮮学校を巡る様々な状況を総合的に勘案し、現時点では、県民の理解が得られないと判断しているところです。
この補助金は、県民との相互理解の増進を図ることを目的としたものであり、県民の理解が得られないとして補助金を支給しないことが、朝鮮学校の子どもたちに対するヘイトであるとの御指摘は当たらないものと考えています。
再質問・・・前川喜平文科省事務次官が講演で、「国と自治体が朝鮮学校の子どもたちを差別するのは官製ヘイトである。人権は生まれつき全員がもつ。国家が与える権利ではない。」と言われています。この指摘にどう応えられますか、お尋ねします。
朝鮮学校補助金に関し、前川氏の指摘にどう応えるかとの再質問にお答えします。
先ほど答弁しましたとおり、朝鮮学校補助金の支給については、朝鮮学校を巡る様々な状況を総合的に勘案し、現時点では、県民の理解を得られないと判断しているところです。
この補助金は、県民との相互理解の増進を図ることを目的としたものであり、補助金を支給しないことが、朝鮮学校の子どもたちに対する差別的取扱い、官製ヘイト、人権侵害であるとの御指摘は当たらないものと考えています。