12月山口県議会質問&答弁⑥
公契約条例とは、自治体が発注する公共工事・業務委託等に従事する従事者の賃金・報酬下限額を設定し、自治体・受注者の責任等を契約事項に加えることを定めた条例です。日本は残念ながら批准していませんが、ILO、国際労働機関、第94号条約に基づいています。
2009年9月、全国で初めて千葉県野田市で公契約条例が制定され、本年1月時点で、全国86の自治体で制定されています。適正な賃金・労働条件が質の高い公共サービスを生み、税収などに跳ね返り好循環を生み出す、公契約条例の制定に向けお聞きします。 県が行う公共事業などの公契約について、企業の育成と従業員の適正な賃金水準確保のため、公契約条例の整備が必要であると考えます。 特に賃上げの流れが強まっている今、本県においても公契約条例の導入を検討すべき時は今だと考えますが、知事の所見を伺います。 会計管理局長答弁・・・ 公契約における適正な賃金水準等の確保は、労働・雇用環境の改善につながる重要な課題と認識しています。 このため、県としては、公共事業に係る労務単価の見直しを毎年実施し、工事の受注者等に対して適切な額による賃金の支払い要請を行うとともに、最低制限価格制度や低入札価格調査制度の運用など、適正な賃金水準等の確保に努めているところです。 お尋ねの「公契約条例」の制定については、多様な職種を網羅する賃金水準を、自治体が独自に設定することや、同一企業内の同一職種において、公契約に従事する者としない者との間に賃金格差が生じるなど、様々な課題が指摘されています。 また、国の「公契約法」制定に係るこれまでの議論においても、賃金等の労働条件は、関係法令に反しない限りにおいて、労使が自主的に決定するものであることから、賃金等の基準を新たに設ける「公契約法」の制定については、慎重かつ幅広い観点からの検討が必要とされています。 こうしたことから、「公契約条例」の制定について、県としては、労働関係法制を所管する国の動向等を、引き続き、注視していくこととしています。 |