5 困難女性支援法の施行について

12月山口県議会質問&答弁⑤

令和6年4月1日より「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。

県では、法に基づき「施策の実施に関する基本的な計画」を3月に策定され、「女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化、多様化、複合化しており、また、コロナ禍によってこれらが顕在化したことから、こうした困難な問題を抱える女性への支援は極めて重要です。」とされています・

計画の推進や進捗確認、評価等を総括するのは環境生活部男女共同参画課と承知していますが、市町・関係機関との連携や庁内の各担当部局との役割分担について伺います。

村岡知事答弁・・・

中嶋議員の御質問のうち、私からは、困難女性支援法の施行に関して、市町・関係機関との連携や庁内の各担当部局との役割分担についてのお尋ねにお答えします。

女性を巡る課題は、複雑化、多様化、複合化しており、これまで以上に、相談から保護・自立支援までの専門的な支援を包括的に提供するとともに、県、市町、警察、関係機関、民間団体が連携、協働した、早期かつ切れ目のない支援が重要と考えています。

このため、県や市町の女性支援関係部局及び福祉、医療、法律、民間シェルター等の関係機関・団体で構成する「支援調整会議」を新たに設置し、支援施策や実施状況の共有を図るとともに、個別ケースの支援方針の検討に当たっては、医師や弁護士等の専門家の助言が得られるようにしています。

また、男女共同参画相談センターを中核として、女性への相談対応等に当たっているところであり、支援内容は、福祉、保健医療、子育て、住まい、教育等、分野が多岐にわたることから、庁内の各担当部局と連携して、必要な支援に取り組んでいます。

私は、今後とも、市町や関係機関、民間団体等と緊密に連携・協働しながら、困難な問題を抱える女性一人ひとりの課題や背景、心身の状況等に応じた最適な支援が実施できるよう、しっかりと取り組んでまいります。

新たに策定された県計画は、困難な問題を抱える女性に対する県の女性福祉、人権擁護、男女平等等の新たな指針として包括的に推進することとなります。

県民全般への周知と理解促進は特に重要となると考えますが、具体的な進め方の方策等を伺います。

支援の中核となる男女共同参画相談センターは、支援対象が広範となり、支援内容も拡大することを踏まえると、機能強化を図るべきと考えますが、業務や組織体制の見直し方針について伺います。

困難女性支援法の施行により生活支援等を含む女性の支援範囲が広くなるため、自立支援を担う女性自立支援施設の役割が重要となってきます。

今後、相談や入所者の増加が予想されますが、入所者への社会生活自立に向けた支援に、県としてどのように取り組んでいくのか伺います。

県内市町においては、女性相談支援員の配置状況や民間支援団体の有無等について、地域格差が存在をしています。

当事者に最適な支援を提供するための体制整備が不十分な市町や民間支援団体に対して、県が積極的な支援を行うべきと考えますが、所見と具体的な支援策を伺います。

環境生活部長答弁・・・

困難女性支援法の施行についての数点のお尋ねにお答えします。

まず、県民全般への周知と理解促進の進め方についてです。

県では、相談窓口や支援制度に関するリーフレットやカード等の公共施設等への配布や、インターネットなど様々な媒体による広報、啓発用パネルの展示、県政出前トークなどに取り組んでいます。

次に、男女共同参画相談センターの業務や組織体制の見直しについてです。

 困難女性支援法の公布等を受け、相談件数の増加への対応や入所者への支援充実のため、女性相談支援員や生活支援員を増員するとともに、医学的又は心理学的な援助を行うため、心理職の常勤職員や精神科の嘱託医を新たに配置したところです。

次に、入所者への社会生活自立に向けた支援についてです。

困難な問題を抱える女性が、地域で自立して生活できるよう、市町や関係機関と連携し、医学的、心理的支援、生活支援、就労支援、居住支援等を実施しています。

また、施設退所後、すぐに自立生活に移ることが難しい女性等を対象に、心のケアや自立に向けた準備をするためのステップハウスを民間団体と協働で運営し、社会生活自立に必要な支援を行っています。

次に、市町や民間支援団体に対する支援に係る所見と支援策についてです。

県では、相談に的確に対応できる体制を整備するため、市町に対し、各市町の取組の情報共有や、相談業務に関する研修会を実施するとともに、市町からの求めに応じ、男女共同参画相談センター職員や女性相談支援員をアドバイザーとして派遣し、指導・助言を行っています。

また、女性に寄り添ったきめ細かな支援を実施するため、民間団体の豊富な知見とノウハウを活用して、SNSやメール相談、ステップハウスの運営など全県的な支援に協働して取り組んでおり、引き続き、民間団体の自主性を尊重しつつ、協働の取組の充実に努めてまいります。

 県計画の概要を見させていただくと、10市には女性相談支援員が配置されているという記載がある。人口規模が小さい市町については、専任の相談支援員の配置は厳しいのは理解できる。先程の部長の答弁では、県がアドバイザー等を派遣されているとのことだが、直接の支援という事が調整会議の他に必要ではないかと思うが、改めて伺う。

困難女性支援法の施行についての再質問にお答えします。

女性相談支援員を設置していない市町に対して、県が直接の支援をすべきではないかという趣旨のお尋ねだったと思います。

先程、答弁させていただいておりますけれども、県としましては、市町からの求めに応じまして、県が配置しております、男女共同参画相談センター職員や女性相談支援員をアドバイザーとして派遣し、女性相談支援員を配置していない市町に対して、指導・助言を行っておりまして、県としましては、市町に対して直接支援をしているというふうに考えております。
TEL(相談専用)083‐901‐1122