常勤の臨時的任用教員の勤務条件について

 

教育長にお伺いします。今年度の給料表によれば、例えば県立高校の場合、大学卒業直後に採用された正規の教員と常勤の臨時的任用教員の給料月額は、それぞれ21万10百円と20万39百円で、71百円の差でスタートします。       しかし、正規教員は1年毎に4号給上がっていきますが、常勤の臨時的任用教員の方は年令給の如くなっているようで1年毎に2号給しか上がっていきません。しかも給料月額は41歳の28万55百円が上限で、それ以降は頭打ちになっています。つまり、採用され、その後41歳になるまで19年間働き続けた標準的なケースでいえば、正規教員と月額8万99百円、60歳まで38年間働き続けた場合では月額13万74百円もの差が出てきます。

今年5月1日現在で、本県教育委員会に任用されている常勤の臨時的任用の教諭は、県立で430人。うち給料上限到達者が158人で上限到達者割合は36.7%。小中の場合は604人のうち295人の48.8%が上限に達しているためそれ以上給料が上がらない状況になっています。
このように正規教員と常勤の臨時的任用教員とでは月々の給料に大きな違いがあるのが実態です。

そこでお尋ねは、まず正規教員と常勤の臨時的任用教員とでは教科の指導法に違いがあるのか、あるいは学級担任、部活指導などの職務内容において大きな違いがあるのかお聞きします。
その上で、いくつかの道府県については、常勤の臨時的任用教員の給料月額に上限を設けていないため、経験を積むことで、その給料月額が正規教員と同じく増額していくような給料体系となっています。

さらに、2月定例会で会計年度任用職員制度の導入についてお尋ねした中で、

人事委員会委員長より、「給与などの勤務条件が正規職員と差がある場合は、その差が合理的なものかどうか明確にする必要があるのではないかとのお尋ねについてでございます。会計年度任用職員の給与等の勤務条件につきましては、職務の内容や責任の程度を正規職員と比較・考慮し、地方公務員法に定められた職務給の原則や均衡の原則等に基づき、適切に決定することにより、制度の趣旨に沿ったものにしていく必要があると考えております。」との見解が示されました。

これらを、総合的に踏まえられて、本県においても、現在設けている給料月額の上限を撤廃し、経験に見合った給与体系とすべきと考えますが、教育長のご所見をお尋ねします。

副教育長答弁・・・

臨時的任用教員に関する2点のお尋ねにお答えします。

まず、正規教員と常勤の臨時的任用教員の教科の指導法や職務内容についてです。臨時的任用教員が、児童生徒の教育をつかさどるということにつきましては、正規教員と同様であり、教科の指導については、学習指導要領に基づいて行われており、基本的には、違いはないと考えています。また、校務分掌などの具体的な職務内容につきましては、各学校の実情に応じて校長が定めているところであり、その状況は様々です。

次に、臨時的任用教員の給与体系についてです。

臨時的任用教員は、必要に応じて期間を定めて、その都度、臨時的に任用するものであり、正規教員とでは、その任用形態が異なることから、正規教員とは異なる方法により給料を決定しているところです。その決定方法の違いから、給料については、上限も含めて差が生じています。

なお、通勤手当や、期末・勤勉手当などの諸手当については、正規教員と同様に取り扱っているところです。