7月11日、上関原発用地埋立免許に関する住民訴訟において、山口地方裁判所は、「山口県知事が、2013年3月19日に、同日付書面で中国電力に対し、2014年4月11日を回答期限とする補足説明を求めることとして、判断を留保した時点で、その回答期限から、許可を求めている延長後の期限(2015年10月6日)まで1年半に満たない状況であり、その日から延長後の期限までに埋め立てが竣功する可能性があることが合理的に認められるとはいえず、竣功しない蓋然性がある時期を超過して、判断を留保することは、裁量権の逸脱として、2013年3月19日以降の判断留保について、違法の瑕疵を帯びるといわなければならない」としました。
そこで質問は、当時の前山本知事そして村岡知事が、この一連の判断留保の是非について、県の顧問弁護士への相談の有無をお尋ねします。
有った場合は、どういった見解がなされたのか、お尋ねします。さらにその記録は作成されているのか、お尋ねします。
次に、知事の判断先送りの是非について、再三、協議を重ねた国交省の見解について、平成24年11月13日の復命書には、「行政処分の時期については、県の判断である旨を確認した」との記載があるが、数年にわたる判断先送りを国交省が合法として容認したということだったのか、お尋ねします。
さらには、行政処分の判断先送りが数年先まで許される根拠、明文化された関係法令等を提示されるよう、お尋ねします。
土木建築部長答弁・・・
上関原発計画についてのお尋ねにお答えします。
公有水面埋立免許延長許可については、埋立免許権者として、適正な審査を行う責務があることから、事業者に補足説明を求めながら、許可の要件である正当な事由の有無を判断したものであり、今回の判決において、反論の機会も与えられず、瑕疵があるとされたことは、承服しがたいと考えています。
県としては、判断の留保や先送りをしたものではなく、お示しの「判断留保の是非」という観点から、弁護士や国の見解を求めたことはありません。
なお、延長許可については、公有水面埋立法第13条の2の規定に基づき、厳正に対処したところです。