①住民訴訟のことについて、戸倉さん、そして佐々木さんの質問に対しても、今回の住民訴訟の判断は、延長許可自体を違法としたものではないという答弁でしたけれども、この判決を良く読んでいただければ、2013年3月19日以降の判断留保は違法であり、その違法状態でなされた延長許可も違法性は免れないのではないか。ここが大きな争点で、全く延長許可自体を違法としたものではないという見解については、いかがなものかと思いますけれども、お尋ねいたします。
②そして、その上で、公有水面埋立法の13条の2に基づいて延長許可をされましたけれども、その前の公有水面埋立法の13条の書きぶりは、埋立の免許を受けたる者は、埋立に関する工事の着手及び工事の竣功を都道府県知事の指定する期間になすべしという規定となっています。
現在のところの、延長許可と同時に、村岡知事は、原発本体の着工時期の見通しがつくまでは工事を再開しないように中電に要請されています。そして、中国電力もこれに従っています。
さらには、中国電力の社長は、今年1月の記者会見で、国のエネルギー基本計画がどうなるか分からないというところで、このエネルギー基本計画に原発の新増設が盛り込まれなかった場合は、上関原発の埋め立ては難しいだろう、できないだろうと、こんな発言をされています。
そのことを受けてですけれども、エネルギー基本計画がこの8月に閣議決定されました。原発の新増設は盛り込まれませんでした。そこで、中電は、少なくとも、エネルギー基本計画は3年に1回見直しですので、中電は今後少なくとも3年間は、上関原発の建設工事はできなくなったということだと思います。そうしますと、次の見直しが2021年の8月まで、これまでは中電は着工できない。そうしますと、9年9ヶ月延長した許可も、来年2019年7月6日までです。
そうしますと、再々延長申請が出されても、延長後の期限は2022年7月5日ですから、工期は1年もなく、埋め立て工事が竣功する見込みはない、このことを今回の裁判では、裁判長が論じられた論理構成だと思います。このことについて、お尋ねをいたします。
土木建築部長答弁・・・
今回の訴訟で、延長許可も違法とされたのではないかとのお尋ねにお答えします。
今回の判決では、審査手続の一部について違法の瑕疵を帯びるとされたところですが、そもそも、本訴訟は財務会計上の行為を対象として争う住民訴訟であり、免許の効力を争う訴訟ではないことから、延長許可自体が違法と判断されたものではありません。
次に、中国電力が、再度、延長申請をした場合は、どう対処するのかとのお尋ねにお答えします。
事業者から申請がなされた場合は、その時点において、正当な事由の有無を審査の上、許可の可否を判断し、公有水面埋立法に従って、適正に対処します。