23年実質賃金、2年連続減

賃上げが物価上昇に追い付かず、昨年の実質賃金2・5%減…実質消費支出も3年ぶりマイナス

〇以下、2024.2.6東京新聞より引用・・・厚生労働省が6日発表した2023年の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、物価変動を加味した実質賃金は、前年比2・5%減で2年連続のマイナスだった。消費税率が8%に上がった14年(実質賃金2・8%減)以来の減少率。名目賃金に当たる現金給与総額は、1人当たり月平均で1・2%増の32万9859円だったが、物価高騰に追い付かなかった。  給与総額は3年連続で増加した。うち基本給などの所定内給与は1・2%増の25万1309円。春闘の高水準の賃上げを受け27年ぶりの増加率だった。  同日公表の23年12月の実質賃金は前年同月比1・9%減で21カ月連続のマイナスだった。  23年の給与総額の内訳では、残業代などの所定外給与は0・3%増の1万8980円。賞与を含む特別に支払われた給与は2・0%増の5万9570円だった。  給与総額を就業形態別に見ると、一般労働者は1・8%増の43万6849円、パートタイム労働者は2・4%増の10万4570円だった。

 


23年11月県議会報告ニュース

11月29日から12月15日までの県議会では、国経済対策関連事業のほか当面緊急を要する経費について補正総額は、260億7800万円で、大雨で氾濫した厚狭川の河川改修費やLPガス利用世帯・事業者への支援、材料費の高騰を踏まえて医療・介護施設向けに光熱費の増加経費を補助するなどの補正予算案等の一般会計補正予算案など22議案と令和4年度決算関係6議案の計28議案が成立しました。
請願については、「皇室対応車両センチュリーを県議会に貸し出さないこと」や、「使用済み核燃料の中間貯蔵施設」、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充」、そして「県立高校再編整備前期実施計画一部改訂」など6請願は賛成少数で不採択になり、残念でした。

 


学校教育について

4,学校教育について 

文部科学省の誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLOプラン」(概要)によると、小・中・高の不登校が約30万人に急増し、90日以上の不登校であるにもかかわらず、学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けられていない小・中学生が4.6万人に達しているとしています。山口県に当てはめると、400人程度だと思われます。そこで、山口県内でのこのような児童生徒についての現状と認識についてお伺いいたします。文部科学省では、1.不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える。2.心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する。3.学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にすることにより、誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現する。とされています。市町では宇部市のように不登校の児童生徒を対象にふれあい教室を設置しています。小学校、高等学校に比べて異常に高い出現率の中学校ですが、そのことをどのように認識し、市町への支援をどのようにされているのかお伺いをいたします。 

山口県教育振興基本計画(2023年度~2027年度)では、社会の多様化と子どもの権利利益の擁護という項目の中で、社会の多様化が進む中、誰一人取り残されることのない共生社会の実現が重要、子どもたちの抱える困難が多様化・複雑化し、個々の状況に合わせた教育環境の整備が求められている、2023年4月に施行された「こども基本法」を踏まえ、子どもの意見を考慮した施策の展開が必要であるとされています。そうであるならば、なぜこれまで小規模校・分校の募集停止がされてきているのでしょうか。生徒の個々の意見を考慮すれば、大規模校よりも、小規模校・分校を希望している生徒の権利・利益の擁護が最優先されるべきであり、募集停止などは基本計画の目標に反し矛盾していると考えますが、県教委の見解をお伺いします。

高等学校の中途退学者数は、(中途退学率1.1%)371人いるという現実があり、不登校と併せると延べ700人を超える生徒が、教育の機会を享受できていません。と同時に、昨年の宇部西高校、高森みどり中学校、今年の周南地域と柳井地域の5校を2校にすることに対して地域に親しまれ地域の活性化につながっている学校の廃止に反対をしている県民の方が多くおられます。今議会にも、熊毛北高校の存続を求める請願書が提出され、請願者代表の方は、JR岩徳線を利用して通学する生徒がいなくなれば鉄道の廃線につながりかねず地域住民にとって死活問題だ。などと危惧されながら請願書を提出されました。これからの日本の社会を築く生徒たち、地域の活性化のことを考えれば、これ以上の公立高等学校の小規模校・分校の募集停止はすべきではありません。

 生徒、保護者、また、地域の方の声を高校再編整備計画にどのように反映されてきたのか、県教委の見解を改めてお伺いいたします。

県教委は大規模校にすることによって、お互いが切磋琢磨して能力向上が図られると、言われていますが、現場で教鞭をとっておられる先生方からは大規模校で、不登校あるいは中途退学の生徒が増えているという話を伺っています。現状認識をお聞かせください。

 全国の不登校児童、生徒の登校対策に取り組んでおられる方からは、学校での居場所づくりと同時に、学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の取り組みが今まで以上に必要であると言われています。今後県教委は市町とともに、このことに関しどのようにされていかれるのかお伺いいたします。

 また、近い将来、廃校が決定されている公立の高校の小規模校・分校を「学びの多様化学校」に再編する必要があると思いますが、県教委の見解をお伺いいたします。

副教育長答弁・・・不登校対策についての数点のお尋ねにお答えします。最初に、「山口県内の児童生徒の現状と認識」についてです。国の調査では、本県の令和4年度の小・中・高等学校の不登校児童生徒数は、3,378人であり、このうち、学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けられていない小・中学生の状況は公表されておりませんが、一定数いることは承知しており、不登校対策は、喫緊の課題であると考えています。

 次に、「中学校の高い出現率の認識と市町への支援」についてです。中学校においては、進学に伴う新しい環境への不適応等のいわゆる「中1ギャップ」などにより、不登校の出現率が小学校、高校と比べて高く、対策を講じていく必要があると認識しており、市町に対し、教育相談体制の充実に向けたスクールカウンセラーの配置などの支援を行っているところです。

 次に、「大規模校における不登校、中途退学の現状認識」についてですが、在籍生徒数と不登校生徒数、中途退学者数との間に関連はないと考えています。

 次に、「学びの多様化学校」についてですが、他県の状況等の把握に努めているところであり、引き続き、市町教委と連携し、設置の可能性を検討していくこととしています。

 次に、「小規模校・分校の学びの多様化学校への再編」についてですが、現在進めている県立高校の再編整備の中で、高校を学びの多様化学校へ再編することは考えておりません。

次に、高校再編整備計画についての2点のお尋ねにお答えします。まず、小規模校や分校の募集停止などは、山口県教育振興基本計画の目標に反し、矛盾しているのではないか、とのお尋ねについてです。県教委では、本県の将来を担う子どもたちに、より質の高い高校教育を提供できるよう、山口県教育振興基本計画の目標を踏まえながら、再編整備の検討を行っており、御指摘は当たらないと考えています。

次に、生徒、保護者、地域の方の声を高校再編整備計画にどのように反映してきたのか、とのお尋ねについてです。再編整備計画については、パブリック・コメントや地域説明会などを通して、広く県民の方々から御意見をお聞きしながら策定をしてきたところです。


マイナンバー制度について

3,マイナンバー制度について

 マイナンバーやマイナ保険証について、いろいろな問題が発生し、多くの報道がされています。私たちの生活で信頼して身を委ねてきた医療機関で、マイナ保険証による多くのトラブルが発生し、多くの人々が不安を感じています。マイナ保険証が窓口で使えず、医療費の10割を負担させられたり、別人の診療内容が閲覧され、命に関わるようなトラブルが発生しました。実際に6割以上の医療機関でマイナ保険証のトラブルがあったと報告されています。 また、コンビニ交付では、他人の証明書が出力されたり、公金口座では、マイナンバーが13万人の別人の口座に紐づけされ、実際に公金やマイナポイントが別人に振り込まれたという実害が報告されています。 マイナンバーやマイナ保険証は多くの人々と医療機関から信用を失っています。これらは人為的なミスで片づけられることではなく、法制度やシステム上の不具合が顕在化したものです。 そのような状況下にありながら、2023年6月2日、マイナンバー制度始まって以来の仕組みの大きな変更が行われ、成立した改正番号法では、大きく3つの改正が行われました。1、個人番号の利用事務を社会保障、税、災害対策の3分野以外の行政分野に拡大すること。2、個人番号の利用を法律で限定列挙する事務以外に「準ずる事務」でも可能にすること。3、情報連携の対象事務の法定をやめ、準ずる事務を含む利用事務であれば、主務省令に規定することで情報提供を可能にする。ということです。簡単に言うと、政府が決めたらどんな分野の個人情報でも、マイナンバーに紐づけることができるという法整備をしたということです。

 法整備をしたが、顕在化した多くの問題点を残したままでは問題であると考えたためか、国はマイナンバーに関する29項目に関して、岸田首相は総点検し、結果を12月上旬に取りまとめるよう関係閣僚に指示していますが、総点検とは名ばかりで、根本的、実際的な点検になっていないようです。そこで、お尋ねします。

 保険医の医師や歯科医師で構成される全国保険医団体連合会のアンケート結果では、「保険証廃止に反対65%。マイナ保険証で40%がトラブルを経験。90%がシステムの必要性なしと回答」とのことです。また、「マイナ保険証と一緒に出す書類が、資格情報のお知らせなど続々とできる。医療機関に行って1枚で済まない。だったら、健康保険証残せ」の声はますます広がっている。先ずは、こうした声に対する県の認識をお聞かせください。 これらを踏まえて、マイナ保険証への一本化に対し、現在の健康保険証の存続を国に求めるべきと考えますが、県のご所見をお聞かせください。

健康福祉部長答弁・・・マイナンバー制度についてのお尋ねのうち、マイナ保険証についてです。県内も含め、医療機関において、受診の際にトラブルが発生していることは承知しておりますが、制度を所管する国において、その解消や国民の信頼確保に向け、登録データの確認や、マイナンバーカードを持たない方への資格確認書の交付など、対策が進められています。また、国は、受診履歴に基づく質の高い医療の実現など、マイナ保険証の制度やメリットが十分に浸透していないことから、国民、医療機関への普及・啓発や利用の促進にも取り組むこととしています。国は、マイナンバーカードと健康保険証との一体化に当たり、国民の不安払拭を前提に、きめ細やかな対応に努めることとしており、現行の健康保険証の存続を求めることは考えていません。

次に、GIGAスクール構想により教育現場の基盤整備をすることには、多くの人の賛同を得られると思っています。しかし、22年に公表されている教育データ利活用ロードマップ(デジタル庁、総務省、文科省、経産省)には、子どもの時の成績、学習態度、使用した学習教材、身体検査など子どもの教育現場におけるあらゆる個人情報をデータ化し、生涯教育も含めて将来にわたって蓄積するように計画されています。蓄積されたデータは、民間活用するとしています。   これらにマイナンバーを紐づけることも計画されています。教育分野をマイナンバー制度と結びつけることについて、県教委のご所見をお聞かせください。

副教育長答弁・・・教育分野をマイナンバー制度と紐づけることについてです。現在、国において、学校教育でのマイナンバー制度の活用方策に関する調査研究が行われている段階であり、その状況を注視しているところです。


会計年度任用職員の処遇改善を!

(2)会計年度任用職員について

 持続可能な社会には、物資の生産のみならず、人間の再生産(出産)が不可欠です。出産にまつわる関係性は、持続可能性を確保するために、どのような制度設計がなされてきたのだろうか。社会を支えるための人口をどう維持するのか、責任と負担の偏りが限界に達しつつあるのが、今日の「少子高齢社会」であることは確かだ。

 「産めよ増やせよ」と煽ってみたり、「子どもは二人まで」と制限をかけたりと、国家と人口の関係は切り離せないだけでなく、権力の内面化を伴う極めて複雑な問題を宿命のように持っている。

「産む性」であるが故に、女性は家父長制度の下での「保護」が図られてきた。非正規労働者の70%が女性、かつ低賃金であるが、所得税の配偶者控除や年金の第3号制度で守るという論理である。その一方、母子家庭や単身非正規低賃金労働者は、格差と貧困の只中に置かれたままである。そして、家事・育児・介護等、家庭における無償の「愛に基づく」労働が女性にあてがわれてきた。しかし、労働者不足が深刻な昨今、税や年金制度の変更は確実視され、女性の労働力を有効活用しようという潮流になっている。

このような折、労働市場での性差における経済格差の研究者、米ハーバード大学教授のクラウディア・ゴールディン氏がノーベル経済学賞を獲得したことは偶然とは思えない。ジェンダー視点の経済学への期待が高まり、ジェンダー平等と人権に基盤を置いた思想・施策が求められている。

そこで、お尋ねです。

非正規公務員の約8割が女性。公募制度でも、女性が雇い止めになることが多い。仕事の質や熱意、市民対応の善し悪しで評価されず、単に一年経ったから後任を公募する。このような「会計年度任用職員」に関し、本議会に議案第11・12号が提案されており一定評価しますが、この際、公務職場における会計年度任用職員の正規化含め抜本的処遇改善にジェンダー平等の視点をもって取り組むべきと考えますが、県のご所見をお聞かせください。

平屋副知事答弁…性の多様性と格差についてのお尋ねのうち、会計年度任用職員についてお答えします。会計年度任用職員の任用や給与等の処遇については、制度の趣旨や国の事務処理マニュアル等を踏まえ、適切に運用しているところです。また、正規職員の配置については、その業務の量や性質等を踏まえた上で、適正に行っているところであります。県としては、引き続き、会計年度任用職員の任用等について、その性別にかかわらず、適切に対応してまいります。

再質問・・・会計年度任用職員。1年単位の仕事だと言われますけれども、スキルを要する長期間の仕事じゃないですか。毎年履歴書を出し面接を受け、そして毎年毎年1ヶ月の試用期間まである。公募制だと、公募によらない再度の任用回数は国で一律に制限を設けているわけではないと言われながら、すぐに平等取り扱いの原則や成績主義を持ち出す、これって本当に実態と合わないと思いますが、いかがでしょうか。 期末手当を出す代わりに賃金が下がった例。10月から最低賃金が928円になり、大慌てをした市町の例があることを御存知でしょうか。今議会の議案第8号・9号の施行期日は、令和5年4月1日から遡及。議案第10号は令和5年12月1日から適用ですが、会計年度職員に係る議案第11号・12号では勤勉手当の支給についてはさりとて、報酬の引き上げも令和6年4月1日にする。4月に遡及しない。これって差別そのものじゃないですか。改めてお伺いして再質問といたします。

平屋副知事答弁・・・会計年度任用職員についての3点の再質問にお答えを申し上げます。まず、会計年度任用職員については1年単位の仕事ということであるけれども、スキルを要する長期間の仕事ということで、毎年の履歴書提出、面接、毎年1ヶ月間の試用期間があるという運用については、これは実態に合わないと思うがいかがか、というお尋ねがまず最初のご質問でありました。先ほどもご答弁申し上げました繰り返しとなりますけれども、会計年度任用職員の任用や給与等の処遇については、制度の趣旨や、国の事務処理マニュアル等を踏まえて適切に運用しているところであります。 それから2点目は期末手当を出す代わりに賃金が下がった例があって、最低賃金が928円になって大慌てした市町がある例をご承知か、というお話がございました。これについて、他団体の事例については、詳細は承知をしておりません。 それから次に、今回の議案第11号・第12号について、報酬の引き上げが令和6年4月1日いうことになっていることについて4月に遡及しないのは差別そのものではないか、いうことでのご質問がございました。本県の会計年度任用職員については、年度当初の任用時に示した給与等の勤務条件を年度末まで適用していく、ということで運用しております。人事委員会勧告により、常勤勤務の給与を改定した場合でも、当年度当初に示した給与を年度末まで適用している、いうことでありますので、4月に遡及して給与改定を行うことは考えておりません。

 再々質問・・・会計年度任用職員の報酬についてです。4月に、例えば4月に遡及させる条例を市町が制定しても、県としては何ら問題ないと思いますけれども、この点について伺います。今年5月、総務省が遡及改定についても、常勤職員と同様に取り扱う旨の要請を通知を出されているではありませんか。なんら問題ない。当然と考えますが、見解をお伺いをいたしたいと思います。

平屋副知事答弁・・・会計年度任用職員についての再々質問3点ございました。順次お答えを申し上げます。まず、県内市町が遡及して改定をする条例改正等を行った場合に、県として問題はないのではないか、というご質問でございました。県といいますか、各団体、県内市町がそれぞれの事象を踏まえてどのように判断されるかは、これはそれぞれの団体の判断でございますので、これについて検討して御見解を申し上げる立場にはないと考えております。 それから2点目は、国の通知に照らして、給与の遡及適用ができるのではないか、というご趣旨のご質問だったと思います。今お示しのありました国からの通知は、今年5月に国の方から出されたものでありますけれども、その時点においては、すでに今年度における会計年度任用職員の雇用は行われている状況にございました。従いまして、先ほどご答弁申し上げましたとおり、本県の会計年度任用職員については、その年度当初の任用時において給与等の勤務条件を示して年度末までこれを適用する、という形で運用しております。人事委員会勧告により常勤職員の給与を改定した場合でも、年度当初に示した給与を年度末まで適用している、という実態でございますので、4月に遡及をして給与改定を行うことは考えていないところであります。

●コメント…総務省は、今年5月2日付け会計年度任用職員の給与改定について、改定の実施時期を含め常勤職員に準じることを基本とするとして、正規職員と同様に4月にさかのぼって改訂するように自治体に求める通知を出しています。10月20日には地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて(総務副大臣通知)が出され、改めて適切に対処すよう要請されています。・・・県は来年度からは行うと言うが、遅い。今度から4月に遡及すべき。