「中間貯蔵施設は、使用済み核燃料の仮置き場」の嘘

上関町に、使用済み核燃料を持ち込むな!

使用済み核燃料を青森県六ケ所村の再処理工場で、プルトニウムを回収し、再び燃料として利用する計画は、プルトニウムを利用するはずであった高速増殖炉の開発が頓挫し破綻しています。

日本はすでに46トンものプルトニウムを保有。8キロあれば長崎型原爆が作れますから、日本は潜在的な核大国なのです。

また、事故と不祥事続きで再処理工場は、なんと26回も完成時期が先送りされ、24年度のできるだけ早期とする方針も怪しくなっており、再処理を待つ使用済み核燃料で受入れプールはもう満杯になっています。

仮に、再処理工場が完成しても、フル稼働できぬ深刻な事情があります。2018年に、原子力委員会は「日本が保有する原爆材料のプルトニウムが減らない限り、六ヶ所再処理工場を操業させない方針」へと転換しています。(「我が国におけるプルトニウム利用に関する基本的な考え方」の改定)

日本の余剰プルトニウムに神経をとがらせる米国や周辺諸国の眼があり、これを恣意的に撤回することなどできません。

一方、各原発サイトにある使用済み燃料プールの容量には限界があって、関電の使用済み燃料プールは再稼働すると、4年~6年で満杯になってしまいます。

トイレなきマンションと言われる原発が、文字通り詰まって流れなくなるのです。そこで計画されているのが中間貯蔵施設です。とりあえずこの「詰まり」を解消しようというのです。

中間貯蔵施設の最大の問題は、名前に「中間」とついているものの、実際には永久貯蔵になりかねないということです。最長50年とされている貯蔵期間が終了した時には、六ケ所再処理工場は閉鎖されており、搬出できる再処理工場はありません。高速増殖炉は実用化される見通しもなく、第二再処理工場が建設される目途も立っていません。

危険性に関していうと、確かに原発の様に、暴走し短時間で拡大するような事故は起こりにくいかもしれません。

しかし、保管が長期に及ぶ可能性と放射能の総量が原発に比べてはるかに大きいことを考慮すれば、中間貯蔵施設が抱える潜在的な危険性は決して小さいとは言えません。

今回の、上関町への中間貯蔵施設問題は、上関町長の判断だけで済ます問題ではありません。国・政界・経済界が後ろに控えている大問題との認識での対応を山口県としてすべきです。

核燃料サイクルが、実現しようがしまいが核のゴミの最終処分が、そう簡単に実現しないという事実に変わりはありません。使用済み核燃料が行き場を失い。大渋滞を起こそうとしている今こそ、この根源的な問題と正面から向き合う、絶好の機会なのです。

原発を再稼働せんがために、その場しのぎで仮置き場を作って、さらに多くの核のゴミを生み出し続けるというのは、大変無責任な行為です。核のゴミを私たち世代の責任であると考えるのであれば、なによりもうこれ以上核のゴミは増やさないことです。


上関中間貯蔵施設計画反対!抗議集会

~使用済み核燃料の上関中間貯蔵施設計画反対~中国電力現地ボーリング調査抗議集会が、上関町総合文化センターで開催され、「中間貯蔵施設は、使用済み核燃料の『仮置き場』のウソ」について話しました。

以下、中国新聞デジタルより引用・・・・

中国電力が山口県上関町に建設を検討する使用済み核燃料の中間貯蔵施設を巡り、計画に反対する県内の五つの市民団体が13日、中電が予定地周辺で進めているボーリング調査に抗議する集会を、同町室津の町総合文化センターで開いた。

約140人が参加し、「中間貯蔵施設は、使用済み核燃料の『仮置き場』のウソ」と題した中嶋光雄県議(社民党・市民連合、同県山陽小野田市)の講演を聴いた。

中嶋氏は、国の核燃料サイクルが破綻する中で原発を再稼働しようとするため、中間貯蔵施設が必要になったと主張。使用済み核燃料が保管期間経過後に施設から移されるかは不確かとし、「無責任なことはやめてほしい」と訴えた。

上関町や周辺市町の首長と議会の動きについても地元の議員たちが説明した。最後に「上関町に施設は必要なく、建設につながるボーリング調査も直ちに中止するべきだ」とのアピール文を採択。積み込み港や専用道路も必要となり、森林伐採など大規模な環境破壊は避けられないと指摘した。(山本祐司)


使用済み核燃料「中間貯蔵施設」について

2024年6月県議会

8、使用済み核燃料「中間貯蔵施設」について

大手電力6社の8原発敷地内での「使用済み核燃料・乾式貯蔵施設」構想が、原発による発電困難の回避目指して相次いでいる。

各社とも、先は「再処理工場」に搬出する方針としているが、関電のように、「30年頃の操業を予定する(県外の)中間貯蔵施設への搬出に備えてのもの」と露骨に説明するような本心は隠した構想であるのは想像に難くない。

そこで、村岡知事におかれましては、原発回帰策による国や政界・経済界からの圧力が強まって、にっちもさっちもいかなくなる前に、「上関町への使用済み核燃料・中間貯蔵施設は受け入れがたい。」と表明する英断を求めたい。知事のご所見を伺います。

「拒否」する口実は、「全国に無い過大なる負担」であり、周辺自治体の不安、県民世論だ。口実は多いほど良い。そのためにも、前項質問の「生物多様性やまぐち戦略」に、「重要度の高い(守るべき)海域」について書き込むべきだ。

重ねて、知事の英断を求めます。

環境生活部長答弁・・・「生物多様性やまぐち戦略」に「生物多様性の観点から重要度の高い海域」について書き込むべきとのお尋ねです。

環境省が平成28年度に公表した当該海域については、「生態学的・生物学的な観点からの基礎資料であって、保全施策の対象とすべき場所を直接示すためのものではない」とされており、昨年3月改定された「生物多様性国家戦略」においては、海域の保護地域の対象地域とされていません。 

そのため、「生物多様性やまぐち戦略」においても、当該海域について記載することは考えていません。

 

商工労働部理事答弁・・・使用済み核燃料中間貯蔵施設についてのご質問のうち、上関町への施設の受入れに関するお尋ねに、お答えします。

 上関町における使用済燃料中間貯蔵施設については、現在はあくまでも、施設が立地可能なのかどうか、その調査が実施されているところであり、県としての対応を申し上げる状況にはないものと考えています。

 

再質問・・・むつ市の中間貯蔵施設が、今まさに今年の9月から操業を開始するということで、今、安全協定についてむつ市議会、青森県議会で大議論になっています。

 「保存期限は最長50年間の記載はあるが、搬出先の記載が無い」ことについて、意見や懸念が相次いでいる。資源エネルギー庁担当の答弁は、「搬出時に稼働している再処理工場になる可能性がある」にとどまっている。

搬出先の記載がないということがありますので、そういうことがありますので早めにお断りされた方がいいのではないかと申し上げて質問を終わります。

質問途中で、議長に、「時間です」と遮られ、質問として認められず、答弁なし。


共同漁業権と「生物多様性やまぐち戦略」の改定

2024年6月県議会

7、共同漁業権と「生物多様性やまぐち戦略」の改定について

上関原発建設予定地である「上関町長島の田の浦海域」は、2000年4月の中国電力(株)と関係漁業協同組合等との「漁業補償契約書」において、⑴漁業権消滅区域、⑵漁業権準消滅区域、⑶工事作業区域が設定され、区域の区分に応じて「漁業権等の放棄等」が協定されているが、「上関町長島の沿岸部をぐるり取り巻く、共同漁業権第89号、第84号の海域図には、漁業権放棄されている海域との境界が示されていない。公開されている共89号、共84号の図のすべての海域が共同漁業権を有しているとしてとらえてよいのか。」について問われましたので、県の見解を伺います。

そこで、先ず農林水産部に伺います。

本来国民が自由に営めるはずの漁業がどうして一般的に禁止されているのかというと、あらゆる漁業を国民の自由に任せておいたら、水面を独占してしまったり、乱獲につながったりするからです。そうなると、漁業生産力があがらないどころか、資源の枯渇を招いてしまいます。

そこで漁業法は、漁業法にいう「漁業調整」、すなわち「水面の総合利用による漁業生産力の発展」を目的として、水面を誰にどう使わせるかを調整することにしたのです。本来、国民の自由、すなわち「民」に任せるべき領域に公権力が介入するためには、何らかの公共目的が必要ですが、漁業法の場合には、それが「漁業調整」なのです。あくまで「漁業調整」を目的としているから、免許や許可ができるのです。

だから、漁業法では、漁業権は「漁業を営む権利」と定義されており、知事が「漁業の免許」をすることにより設定することになっています。

共同漁業権の内容は免許によって決められています。その内容は、漁場の位置・区域、漁業種類、漁業の名称、漁業時期、関係地区などです。漁業生産力を上げるために、その免許内容を少しでも変える必要が生じた時には、やはり漁場計画を立てなおして、免許のやり直し、すなわち変更免許をすることが必要になります。

つまり、漁業権の内容を変えられるのは、免許を受けた側でなく、免許を出した側です。免許を出した知事が免許内容を変えない限り、漁業権が変わることはありません。

従って、先述した問いへの回答は、「共89号、共84号の図のすべての海域が共同漁業権を有している」ではありませんか。見解を伺います。

農林水産部長答弁・・・共同漁業権共第84号と共第89号の漁場図で示している全ての海域について、現在、共同漁業権が免許されています。

 

次に、土木建築部に伺います。

公有水面埋立法が手続きとして要求しているのは、「漁業権者の埋立同意」を得たうえで埋立免許をしなさい、ということであって、「漁業権の放棄」など要求されてはいません。

そのことは、「漁業権者等の埋立同意→埋立免許→漁業権者等への補償→着手」というように、漁業権者に補償しなければ着手できないとされていることからもわかります。埋立免許前に漁業権が放棄されたら漁業権者がいなくなってしまいますから、埋立免許後に漁業権者に補償することは全くあり得なくなります。

この事に対する見解を伺います。

土木建築部長答弁・・・公有水面埋立法上の手続についてのお尋ねにお答えします。

公有水面埋立法では、漁業権者等の水面権利者に関しては同意及び補償についての規定はありますが、一方、漁業権の放棄については規定はありません。

 

その上で、伺います。

中国電力(株)としては、「漁業権があるから自由に埋立てできない、だから漁業権を放棄させて何の権利もない水面にすれば、自由に埋め立てられるようになる」と考えて、「漁業権放棄」をさせるのでしょうが、漁業法及び水産業協同組合法から見てもおかしい。また、公有水面埋立法で定めている手続きと全く違うじゃないですか。

公有水面埋立の際に漁業権がいつ無くなるのかについては、大審院判決(民事部昭和15年2月7日)で、施設ないし埋立の実行によって漁業権は次第に減縮し、あるいは全く消滅するに至る旨、示されています。この判決文を読まれたうえで、見解をお答えください。

土木建築部長答弁・・・漁業権放棄についてです。

漁業補償契約については、当事者間の契約に関わることであるため、県として、見解を述べる立場にありません。

 

次に、この6月14日に公開で開催された「環境審議会」で、「生物多様性やまぐち戦略最終案」の答申について審議が行われ傍聴しました。(傍聴者は一人、マスコミも4社のみでした。)

配布された「パブコメの実施結果」の資料によると、例えば、「9 行目の「海域については、県単位で保護地域の面積の算出が困難である」との認識は、政府の海洋保護区に関する施策を反映していない。環境省は平成 23 年策定の「海洋生物多様性保全戦略」で海洋保護区についての考え方を示している。その上で、「海洋保護区設定の在り方」という文書により海洋保護区の定義を示したうえで、別表として保護区に該当する海域を具体的に分類している。 具体的には、共同漁業権区域などである。 これらの面積を環境省が試算し、区域の重複を除いた合計面積は、領海及び排他的経済水域の面積の約 8.3%に当たるとしている。これは山口県においても適用されているはずで、その事情を地域戦略にも記載すべきである。

併せて環境省が抽出した沿岸域で 270 海域ある「生物多様性の観点から重要度の高い海域」を活かして、海洋保護区を拡大することができるはずで、この点についても地域戦略では触れるべきである。」との意見に対して、県の考え方は、「海域の保護地域については、生物多様性国家戦略において対象となる制度が明記されており、保護地域への該当については、個別の関係法令に基づき判断されるものと考えており、原案どおりとします。」と書かれているが、まるで県の考え方は「禅問答」のごときで、さっぱりわからない。ここでいう個別の関係法令とは具体的には何なのか、お聞かせください。

環境生活部長答弁・・・個別の関係法令とは、「生物多様性国家戦略」で示されている海域の保護地域の根拠法令であり、自然公園法、瀬戸内海環境保全特別措置法、自然環境保全法、鳥獣保護法、種の保存法、文化財保護法、水産資源保護法、海洋水産資源開発促進法、漁業法などです。

再質問・・・

平成23年5月の環境省文書「海洋保護区設定の在り方」の別表に法律名が記載されている。

当然漁業法も含まれています。ゆえに、山口県において海洋保護区は特定できているので、それを集計すれば保護地域の面積は算出できるはずでないか。

それに基づいて、改定やまぐち戦略に、山口県の海洋保護区を地図で具体的に明示すべきではないか。

環境生活部長答弁・・・再質問にお答えします。山口県の海洋保護区は特定できているので、それを集計すれば海域の保護地域の面積は算出できるはずである。    

それに基づいてやまぐち戦略に山口県の海洋保護区を地図で明示すべきではないかとのお尋ねだったと思います。

海域における保護地域の割合については、陸域と異なり海域には県境が設定されていないため、本県における保護地域の面積を算出することは不可能です。

そのため、陸域で示しているような保護割合の算出ができず、「生物多様性やまぐち戦略」に記載していないものです。

このため、海洋保護区を地図で示すことも考えていません。

再々質問・・・

共同漁業権は今年の1月6日で新たに官報で告示されてますけれども、それには区域図がすべてそろっているじゃないですか。その面積は計算できるはずです。  だから、先ほどご答弁がありましたけども、関係法律は何か、漁業法があると。漁業法の中で共同漁業権区域が謳われていて、その区域を県がきちんと広報されている。なぜその面積の算出ができないのか。 

環境生活部長答弁・・・先ほど、生物多様性やまぐち戦略についての再質問にお答えをさせていただきました。

共同漁業権域ということについての限定のお尋ねでしたけれども、環境省の方は共同漁業権域だけを含めているわけでなくて、海洋保護区設定のあり方には、共同漁業権域以外にも、自然公園法に基づく海域ですとか、共同漁業権域以外の海域も入っています。

それを国の方では領海を含めてですけれども、その中で面積を算定することは可能ですけれども、それを県分というところに分断してですね、その県分だけを算定することは、繰り返しとなりますが、不可能です。


医療従事者の処遇改善について

2024年6月県議会

6、医療従事者の処遇改善について

2024年診療報酬改定では医療現場で働く職員の賃上げ財源として、ベースアップ評価料が新設されました。目的を明確に限定して賃上げ対応として、原資を割り当て評価するやり方です。2024年の春闘で他産業は昨年以上にベースアップしている中、医療現場の給与水準が他産業よりも低いために、人材が流出してしまっている、あるいは集まりにくいことから、ベースアップ評価料をしっかり活用して、医療の質の向上と経営改善にむけた人材確保のために、診療報酬で措置された財源を、医療機関で勤務する職員の賃上げに充当すべきです。

自治労で毎年行う医療従事者の意識調査2024年度では、79%が離職を検討という結果になっています。理由として、「業務が多忙」が最も多く、次いで「人員不足」、「賃金に不満」となっています。特に看護補助者においては、確保及び定着を促進するための国の政策として看護補助者の処遇改善事業が2月より実施されています。しかしながら自治労の加盟病院調査によると、全国的には約60%程度の実施にとどまっています。山口県内では約20%と全国的に見ても低い状況にあり、福岡県では70%の実施となっています。

中医協の調査においてコメディカル(医師・歯科医師・薬剤師・看護師を除く医療関係職種)の給与の平均は全産業平均を下回っており、特に看護補助者については全産業平均を大きく下回り、介護職員と比べても下回っている状況にあります。

今後の山口県の医療提供体制の確立の為、医療業界への人材確保と他産業への人材流出防止は喫緊の課題です。県としても人材確保のためにも、診療報酬改定による賃上げを促すと共に、今回の医療制度改革をしっかりと応援し診療報酬改定の趣旨をしっかり伝えることが必要と考えます。

  1. 人材の流出が懸念される中、ベースアップ評価料の導入による賃上げについて、山口県内の医療機関での実施率や、対象となる職種、導入による効果についてお聞かせください。
  2. 看護補助者の処遇改善事業について、実施率の低さについてどのような課題があると考えていますか?また、看護補助者確保について、今後の改善策についての見解をお聞かせください。
  3. 他産業と比較して、医療従事者の給与水準の低さや長時間労働等の勤務環境が人材流出の要因として指摘されています。この問題に対する具体的な対策として、県としてどのような支援や施策をお考えかお聞かせください。
  4. 自治労の調査によると、医療従事者の約79%が離職を検討しているとのことです。離職率低減のための施策についてお聞かせください。
  5. 医療従事者の定着率向上を目指すために、労働環境や福利厚生の改善に関する計画や予算措置についてお聞かせください。

健康福祉部長答弁・・・まず、ベースアップ評価料による賃上げについてです。

ベースアップ評価料は令和6年度の診療報酬改定により、国において新設されたものであり、県はその実施状況について把握する立場にありません。

次に、看護補助者の処遇改善事業と看護補助者の確保につ

いてです。

看護補助者の処遇改善事業については、対象となる医療機関のうち約5割が申請を行う見込みであり、各医療機関が各々の実情に応じて実施されるものと考えています。

また、看護補助者の確保については、このたびの診療報酬改定により、看護補助者の賃上げを実施するとともに、医療機関等において、働きやすい勤務環境を整備していくことが、必要と考えています。

次に、医療従事者の給与水準の低さや長時間労働等の勤務環境への対策、離職率低減、定着率向上に向けた労働環境や福利厚生の改善についてです。

医療従事者の給与水準については、その前提となる報酬制度を、国の責任において制度設計すべきものであり、県独自の支援は考えていません。

また、医療従事者の勤務環境の整備や離職防止、定着率向上については、県では、「医療勤務環境改善支援センター」を設置し、研修会の開催や、社会保険労務士等のアドバイザー派遣などを通じ、勤務環境の改善等に自主的に取り組む医療機関を支援するなど、取組を進めているところです。