脱原発・・(2)上関原発

脱原発…(2)上関原発
 次に、上関原発についてです。
 二井元知事は、福島原発事故を受けて、公有水面埋立免許に関し、2011年6月県議会で自民党新生会代表質問に対し、また、2012年6月県議会での自民党会派代表質問に対し、「上関原電計画については、平成13年に国の電源開発基本計画に組み入れられたこと等により、…土地利用計画は確定しておりましたことから、…埋立免許をした。」「福島第一原発の事故にかんがみ、新たな安全基準等を満たす原子炉等施設の位置や規模などが決まらなければ、引き続き、土地利用計画は確定しないものと考えております。…少なくとも、それまでは、公有水面埋立法上の要件である『正当な事由』がなく、延長の許可はできない。」との政治判断を示されています。
 この間も言ってきたことだが、能登半島地震において志賀原発が停止中だったが故に、震災と原発事故の大複合災害に至らなかったことを奇貨として、この際、二井元知事の退任前の政治判断を踏襲すれば、当然、「貴見のとおり、上関原子力発電所に係る重要電源開発地点指定は引き続き有効であり、事情の変化がない限り、解除することは考えていない。」とする資源エネルギー庁の一課長の文書をもって、公有水面埋立竣功期間伸長の許可の根拠としてきた誤魔化しを改め、「法の規定によれば、埋立工事が期間内に竣功できない場合、免許は失効することになる」と、表明すべきである。知事の英断を求めたい。お尋ねです。

土木建築部長答弁・・・脱原発についてのお尋ねのうち、上関原発についてお答えします。
 公有水面埋立法では、埋立工事が期間内に竣功しない場合、免許は失効することとされていますが、一方、正当な事由があると認められるときは、期間延長することができるとされています。
 期間延長については、申請がなされた時点で、法令に基づき、正当な事由の有無を厳正に審査し、許可の可否を判断するものですが、お示しの二井元知事の答弁は、中国電力からの延長申請がなされる前の時点のもので、当時の状況を踏まえ示された認識です。
 その後なされた、これまでの延長申請については、上関原発の重要電源開発地点の指定は引き続き有効であるとの国の見解が明確に示され、これは、実際に土地需要があることを示す具体的な根拠となるものであることから、期間延長に正当な事由があると認められ、延長を許可したものです。