上関原発問題について(4)

11月定例県議会12月4日

(4)公有水面埋立に係る補償について

それと2005年当時は、先ほどの佐々木明美議員の質問に対して水産部長は「一般に公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、この中におきまして許可漁業や自由漁業が社会通念上、権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益に該当する場合には、損失補償の対象になることは示されておりますけれども…」と至極まともな答弁をしていたが、最近は、公有水面埋立のやりとりで、その要綱は公共事業に対するもので関係ありません。と極めて不当な姿勢を貫き通しているが、いったい何を根拠にしてかかる無責任な態度を貫くようになったのか釈明されたい。

土木建築部長答弁

次に、最近では公有水面埋立のやりとりで、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は公共事業に関するもので無関係であるとの姿勢を貫いているが、何を根拠としているのかとのお尋ねです。

公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」は、土地収用法等に基づき土地等を収用し、又は使用することができる事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的として、損失補償の対象とあり方を定めたものであり、目的、内容の異なる一般海域の利用に関する条例や公有水面埋立法で必要とする同意や補償の対象とは自ずから異なるものです。