上関原発(海上ボーリング調査)

延長期間については、海上ボーリング調査の所要期間6月、埋立工事の所要期間3年の計3年6月の延長を妥当と判断した。としています。つまり竣功期限は令和元年7月6日から令和5年1月6日までで、もうすでに3か月が経過しようというのに、いまだ海上ボーリング調査のための一般海域の占用許可手続きがされていないことについて、違和感を覚えますが、この点についてどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。

次に、中国電力への要請について、法的に根拠がないのでお願いの形をとった。としていますが、公有水面埋立法の許可権者は都道府県知事で、許可、不許可の権限を有しています。これを安倍政権に忖度して巧妙にスルーしたのが今回も前回同様の延長許可処分であり中国電力への要請だと多くの県民は思っています。そこで、お尋ねは、仮に一般海域占用許可申請が出されたとしても、これを認めないことにすれば、中電への要請の法的担保になりえますが、お考えをお聞かせください。

土木建築部長答弁

 竣功期限まで3か月が経過したが、未だ海上ボーリング調査のための一般海域の占用許可手続がされていないことについて、どう考えているのかとのお尋ねです。

 竣功期限に向けて、どのように対応するかは、事業者において判断されるべきものと考えています。

    次に、一般海域占用許可申請を認めないことが、中国電力への要請の法的担保になるのではないかとのお尋ねです。

 許認可等の行政処分は、条例を含む法令の基準に沿って判断するものであり、法令に基づかない不許可処分等は行うことはできません。