公立・公的病院の再編統合(反対)

11月定例県議会12月4日

*公立・公的病院の一方的な再編・統合に待った。

*地域医療を守るため公立・公的病院の維持・存続。

(1)厚生労働省は9月26日、地方自治体が運営する公立病院や公的病院等(日赤・済生会・JA厚生連などの医療機関)の25%超にあたる424の病院を、一方的かつ名指しで、「再編や統合の議論が必要な」医療機関との発表を行った。

山口県は14病院で、46.7%が対象とされ都道府県別で4位の高さである。我が市の山陽小野田市民病院と小野田赤十字病院もリストに挙げられている。

しかも、各病院に20年9月までの方針決定を迫っている。

再編リストの公開の背景には、市区町村を越えて健康増進・疾病予防から入院治療まで一般的な保健医療を提供する2次医療圏での病床再編が進まないという厚労省のいら立ちがあり、さらに、再編リストを公立・公的病院に絞った理由は、地方自治体や公的病院の運営団体が判断すれば、損失を計上し、病院を統廃合できると国が考えたからと思われる。実際に、地域医療構想が進まない場合、「自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限のあり方について、速やかに関係審議会等において検討を進める」とされている。現状では、公立・公的医療機関に対しては、都道府県知事は医療法第7条の2第3項で非稼働病床の削減を命令することができる。つまり公立・公的病院に限っては都道府県知事の命令で病床数を削減することも医療法の中に盛り込まれていることからくる疑念がある。

しかし、都道府県知事は地方分権の主体として、地域の様々な意見や実情に配慮する責務があり、一方的に国の方針に従うことは地方分権の理念上疑問があることを指摘する識者の意見がある。

さらに、1948年に制定された「医療法」では「公的医療機関」の規定が盛り込まれ、「公的医療機関の9原則」が示されている。税金が投入されていることに批判がある自治体病院であるが、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算部門、特殊部門に関わる医療や、過疎地等の医療提供など、地域の民間医療機関では担うことができない役割を担っていることはもっと評価されて良い。

これらを踏まえたうえ、山口県として、今回の突然の再編・統合リスト公表と期限を切っての方針判断を迫られていることについて、現時点でどのような見解か。また、どのように対応されようとしているのか伺う。

健康福祉部長答弁

公立・公的病院の維持・存続についてのお尋ねにお答えします。

 まず、リストの公表についての県の見解と今後の対応についてのお尋ねです。

このたびの公表について、国からは、調整会議における議論の活性化を図るため、公立・公的医療機関等の診療実績の一部を分析した結果に基づき、行われたとの説明を受けています。

県としては、地域医療の実態を分析するために必要なデータの提供を国に求めたところであり、今後、このデータに基づき、これまでの経緯を踏まえて、各調整会議での議論を活性化させ、地域医療構想の実現に向けた取組が促進するよう支援してまいります。

なお、県としての取組の進め方やその内容を、来年9月末までに決めることは、国から正式に示されておらず、今後、国の通知に基づく方針等が示されてから、検討することとしています。