中嶋光雄のブログ

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唯一の新規原発立地計画の上関原発は絶対に認められない。

山口県は6月11日、中国電力が上関原発建設に向けて申請した海上ボーリング調査の占用許可を交付した。

6月県議会で、「昨年9月議会でも、〈祝島の漁業者が埋め立て予定海域を含む周辺海域で一本釣り漁業等を営んでいると現在も認識している〉と答弁したではないか」と指摘。その祝島の漁業者が、この調査のための海面占用への「同意書について相談も受けていない」にもかかわらず許可を出した根拠と、国の「電源開発等に伴う損失補償基準」で補償の対象となる祝島の漁業者の同意を敢えて無視する根拠を県に質すも、答弁はかみ合わず、その場しのぎの対応に終始する県の姿勢は厳しく糺していかなければなりません。

欺瞞1・・・利害関係人=山口県漁協の同意書添付で良し?

 

質問・・・ 2019年10月8日付の1回目の許可申請書の利害関係人同意書は、県漁協と四代支店の代表者の連名だった。

  •  その後は、四代支店の同意は不要と県が指導したのか。であればその根拠は?
  •  四代支店運営委員会の同意書がないのは、何らかの事情で同意が得られなくなっているのではないのか?
  •  利害関係人に関し、「国交省不動産・建設経済局土地政策課公共用地室」に電話照会したところ、①工事・調査で漁業が制限される場合には制限補償が必要なこと②国や自治体が事業主体の場合のみならず、電力会社が事業主体の場合にも要綱・基準が適用になることは認められ、要綱2条で「権利」と認められている「許可漁業・自由漁業者」に対して全く補償しない事例があることには驚いていて、民法違反に当たる、更には憲法29条1項違反に当たるとの見解でした。

   つまり、工事・調査にあたり、補償しなければならない漁業者が利害関係人でないとする摩訶不思議は、ごまかし以外の何物でもないが、いかがか?

 

資料1

明治学院大学名誉教授 熊本一規

 

7月2日午前中に、何かお力になるような回答を得られればと思い、国交省不動産・建設経済局土地政策課公共用地室に電話しました。

Tel,03-5253-8111内線30149 古田氏に尋ねられてもいいと思います。

 

①工事・調査で漁業が制限される場合には制限補償が必要なこと

②国や自治体が事業主体の場合のみならず、電力会社が事業主体の場合にも要綱・基準が適用になることは認めましたが、②の法的拘束力について、電力会社の場合には税金が使われないので法的拘束力があるとまではいえない、と言っていました。

要綱・基準が憲法29条3項の「正当な補償」の基準に当たることは認めましたが、要綱・基準に基づいて算定しなくても「正当な補償」に当たらないとまでは言えない、と訳の分からないことを言って逃げていました。

しかし、要綱2条で「権利」と認められている「許可漁業・自由漁業者」に対して全く補償しない事例があることには驚いていて、民法違反に当たる、更には憲法29条1項違反に当たることは認めていました。(ただし公共用地室の所管外と言って逃げていました)。

一般海域占用許可についても、それを知事が出していることも全く知らなかったので、そのことも、また、その際に、利害関係人を「漁業の免許を受けた者」に限定して、要綱で権利者と認めている許可漁業・自由漁業の権利者を無視していることも教えておきました。

要綱で権利者と認めている許可漁業・自由漁業の権利者を一般海域占用許可で「利害関係人」に含めていないことのおかしさは理解したものと思われます。

また、「許可漁業・自由漁業者」に対して全く補償しないことは民法違反に当たる、更には憲法29条1項違反に当たることを公共用地室が認めていたことも山口県に対して言われていいと思います。

 

古田氏とのやり取りに関する補足です。

①電力会社の補償は要綱・基準(電源開発等に伴う損失補償基準)に基づかなければなりません。

②電力会社の提示する補償額は、任意交渉から収用に移行できる以上、両者の補償額の間に差異があっては好ましくないので、任意交渉時の提示補償額も要綱・基準に基づかなければなりません。

③しかし、電力会社が任意交渉で基準から外れた補償額を提示し、補償契約を交わしたとしても、それで憲法29条3項違反になるわけではありません。なぜなら、憲法29条3項は「収用」の場合に「正当な補償」が必要と規定しているので、契約に基づく補償の場合には適用されないからです。

契約の自由がありますので当事者双方が合意すればいいのです。

③ただし、電力会社が要綱・基準で「権利」とされているもの(慣習に基づく権利)を補償対象から外せば、それは憲法29条1項(財産権の不可侵)違反及び民法違反(不法行為)になります。

 

古田氏は、②を主張していて、③を指摘したら、その事実(一般海域占用許可についても)を全く知らず、呆れていたのです。

この点を踏まえれば、やり取りが分かり易くなると思います。

 

四代支店運営委員会の同意書がないのは、何らかの事情で同意が得られなくなっているためと推測され(?)、占用許可の大きな弱点です。

共同漁業は、県漁協組合員は営めず、関係地区組合員(非組合員も含め)のみが営めるのだから、免許を受けている県漁協の同意だけでなく、四代支店の同意が必要ではないか、との攻めは有効だと思います。

 漁業法31条(改正前)の共同漁業権の分割・変更・放棄に8条の「関係地区組合員の三分の二以上の書面同意」が準用されることも、

(中嶋修正)新漁業法第72条第2項は、「団体漁業の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は(略)当該各号に定めるものとする。」…同法同項第2号は、「団体漁業権その組合員のうち関係地区内に住所を有し1年90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの。」などの規定も、四代支店の同意が必要であることを示しているではないか、という攻めも有効だと思います。

2019年7月26日・中国電力交渉

*中電・地域共創本部エネルギー広報グループマネジャーM氏の回答

 「調査海域に共同漁業権を持つ山口県漁協四代支店の了解をいただいたうえで、一般海域の占用許可を得て着手する予定」

 「海面占用許可を得るうえで自由漁業の漁民の同意も必要と許可権者がおっしゃれば、許可が得られるような努力をしたい。」

 「ボーリング調査の海域で自由漁業を営む漁民が居れば、ご協力賜るように、お願いする

一般海域許可基準・・・占用許可の基本方針は、次の(1)、(4)です。

(1)特定の者の排他独占的使用の排除を原則とする

(4)当該工作物の設置等により一般海域の自由使用を妨げない場合

ですから、公共用物(海面)を排他独占的に使用することは原則として認められないばかりか、自由使用を妨げない場合にしか占用許可は認められない。

従って、占用許可を得ているからと言って自由使用を排除することなどできる筈はない。

ボーリング調査について、「海面占用許可」がなされれば、ボーリング施設の海域だけは特別使用されますが、それ以外の海面は自由使用に供さなければなりません。ばかりか、「自由使用を妨げない場合」にしか占用許可は認められませんから、ボーリング調査海域で自由使用を行う計画があれば占用許可を出せませんし、また、占用許可が出されても、自由使用者を排除することなどできません。

         遊漁船チャーター 海藻の観察 魚釣りなど

 

(3)水産政策の改革(新漁業法等)のポイント・・・水産庁HP

エ 漁業権制度

地元の漁業者が、目の前の漁場を共同で利用し、貝や海藻などを採るための「共同漁業権」については、古くから、目の前の漁場の管理はその地元が行ってきたことに鑑み、地元の漁協に免許されています。今回の改正後も、共同漁業権は漁協に免許されることに変更はありません。

漁業法第62条(海区漁場計画) ⇩四代支店運営委員会の同意書が当然

山口県告示

(1) 公示番号 共第93号

(2) 漁業の種類 漁業の名称及び漁業の時期

     第1種共同漁業…あおさ漁業、あさり漁業など35の漁業の名称と漁業の時期

     第2種共同漁業…建網漁業、小型定置網漁業、いか巣網漁業の3の漁業

(3) 漁場の位置

     熊毛郡上関町長島四代地先

(4) 漁場の区域

(5) 関係地区

     熊毛郡上関町大字長島四代地区

 

共同漁業権の「関係地区」とは、要するに共同漁業の漁場が属する漁村部落のこと。

 

欺瞞…一般海域の利用に関する条例とは目的、内容が異なる

6月議会答弁および資料の青字部分も参照ください

S48.6.20 第71回国会衆議院建設委員会会議録第21号

S48.8.28 第71回国会参議院施設委員会会議録第22号

  • 公有水面埋立法は、昭和48年に改正されたが、環境保全に関する規定を設けることに力点が置かれ、「第5条の権利以外の財産権」に関しては「利害関係者の意見書提出」のみしか行われなかった。但し、その保護について国会では論じられ、政府は、「具体的な実害がある場合には当然民法の不法行為責任によりまして損害賠償をしなければならないことになります。したがいまして事前に、そうした方々とは損害賠償を行うなりあるいは損害倍所の予約を行うなりというような行為が当然必要になると思います・・・運用上そうした方々を無視してはならないと思っております」、「運用上、民法の条件等を背景といたしまして、ときには個別の折衝等によりまして解決しながら埋め立てをやっていくというようなことでございます」と答弁している。
  • この答弁に示されるように、埋立法の不備を補うため、埋立法を所管する国土交通省は、実際には、埋立法5条に掲げられていない財産権に対しても、協議を行い、契約に基づいて補償を行うよう埋立事業者を指導している。
  • 埋立法の不備を補っているもうひとつのものが「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」である。➡ 電源開発等に伴う損失補償基準について

 

電源開発等に伴う損失補償基準について・・・通商産業大臣(平成12年12月28日)

(定義等)

第2条  この基準において「電源開発等」とは電気事業者(略)の行う発送変配電施設及びその付帯施設の新設整備及び管理保全をいう。

  6 この基準において「権利」とは、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。

漁業権等の消滅に係る補償)

第22条  消滅させる漁業権、入漁権その他漁業に関する権利(以下「漁業権等」という。)に対しては、当該権利を行使することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定した額をもって補償するものとする。

 

第5節 漁業権等の消滅又は制限により通常生じる損失の補償

(漁業廃止の補償)

第56条

(漁業休止の補償)

第57条

(漁業の経営規模縮小の補償)

第58条

 

電源開発等に伴う損失補償基準細則について…資源エネルギー庁長官

平成12年12・12・21資庁第19号 平成12年12月28日

第 7  基準第22条(漁業権等の消滅に係る補償)は、次により処理する。

  1  漁業権等の消滅とは、電源開発等の施行により当該権利等に係る漁場の全部又は一部が失われ、漁業権等の行使ができなる場合をいう。

  2  漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利は、次のとおりとする。

  (3)その他漁業に関する権利とは、許可漁業及び自由漁業(免許・許可以外の漁業をいう。)を当該漁場において反復継続して営んでいること等当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟しているものをいう。

  3  漁業権等の消滅に係る補償を受ける者は、次のとおりとする。

  (3)許可漁業においては、当該漁業の権利を有する者

資料2

 

2019年11月県議会

Ⅲ、上関問題について

今、上関町長島の田ノ浦の海では、上関原発に反対し続けてこられた祝島のみなさんにとってつらく苦しい神経をすり減らすような「命の海を守る」生活をかけた戦いが展開されています。

祝島の漁師のみなさんは、早朝から準備に取りかかり8時に港を出港、10分そこそこの田ノ浦の漁場に向かい夕方まで漁を続けられています。

振り返れば、祝島の漁師さんたちは、いわゆる原発マネーの受け取りを拒否され続けて現在まで上関原発建設に反対し続けている。

(1)1994年9月5日に、祝島漁協は強く反対したが、中国電力と共第107号共同漁業権管理委員会、四代漁協、上関漁協が迷惑料総額約1億7000万とひきかえに立地環境調査の協定書に調印。祝島漁協は、配分額2228万円の受け取りを拒否し法務局に供託した。

また、2000年4月27日の漁業補償契約に基づく漁業補償金の祝島分の約10億8000万円も、受け取らせようとする策動があったにもかかわらず、祝島のみなさんは受け取り拒否を貫いておられることは周知のとおりである。

余談だが、その後、県一漁協合併参加の条件になっていた単独漁協負債解消にこの迷惑料を充ててはとの意見もあったようだが、「どんな理由があっても中電の金を使ったということになれば、反対運動はできなくなるし、今まで応援してくれた皆さんに申し訳ない」との強い意見が上がり、漁協の臨時総会で改めて受取拒否をされている。

当時、不漁に魚価低迷などによる経営不振で、1600万円程度の負債の工面に奔走された当時の組合長の苦労話を直接聞いているだけに、原発反対の一貫した強固な祝島のみなさんの決意がひしひしと伝わり、全国支援カンパが寄せられ、なんとか金銭的苦境を乗り越えられたた祝島漁協の苦悩の記憶がよみがえっている。

問題は、中電は迷惑料を支払った。祝島漁協にも支払おうとしたことです。

これは、当時の立地環境調査が祝島漁民の漁業に損害を与えることを中国電力が認めたうえでの行為にほかなりません。しかし、漁業補償金として支払わなければならないものを不明瞭な「迷惑料」として支払うことは、国交省土地建設産業局総務課(公共用地室)が厳しく禁じていることです。あくまで「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づいて損失補償として支払わなければならない」との見解を持っていますから、国交省にこのことを確認してください。との要請が明治学院大学熊本一規名誉教授から、10月30日の祝島島民の会など5団体の申し入れ交渉の最後に出されました。

先ずは、この照会の結果がどうだったのかお答えください。

 

(2)10月31日付で一般海域の占用許可がされたが、10月8日付の一般海域内行為許可申請書に添付された利害関係人同意書は山口県漁業協同組合代表理事組合長名四代支店運営委員長名の連名によるものだが、祝島支店には県漁協よりは何らの相談・協議もされていないし、県の主管課からも全く意見照会もないまま許可されたことは手続き上の瑕疵ではないのか。

 さらに、2005年5月23日付の許可に際しては、上関漁業協同組合の同意も県は求めたが今回求めなかった理由は何故なのか。

 

(3)そもそも、例えば2005年6月定例会における佐々木明美県議の質問に対して、

当時の水産部長は「私も調査海域におきまして、許可漁業としてのまきえ釣り漁業や自由漁業としての一本釣り漁業が営まれておることについては承知しております。」と答弁している。

 この答弁からしても、祝島漁民がこの調査海域において生活の糧を得ている利害関係人であることは自明の理である。

そこで、祝島支店の漁民の同意がないにもかかわらず何故許可が出せたのか根拠・理由を伺う。

百歩譲って、この海域で祝島漁民の漁が妨害された場合には許可権者たる山口県はどのような具体的な対応を取るつもりか、そして万一事故が起こった時にはどう責任を取るつもりか伺う。

 

(4)それと2005年当時は、先ほどの佐々木明美議員の質問に対して水産部長は「一般に公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、この中におきまして許可漁業や自由漁業が社会通念上、権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益に該当する場合には、損失補償の対象になることは示されておりますけれども…」と至極まともな答弁をしていたが、

最近は、公有水面埋立のやりとりで、その要綱は公共事業に対するもので関係ありません。と極めて不当な姿勢を貫き通しているが、いったい何を根拠にしてかかる無責任な態度を貫くようになったのか釈明されたい。

 

土木建築部長答弁・・・次に、10月31日付けの一般海域の占用許可について、祝島支店には県漁協から何ら相談等もなく、県からも意見照会もなく許可されたのは手続上の瑕疵ではないか、また、  2005年5月23日付けの許可に際し、上関漁協の同意も求めたが、今回求めていなかった理由は何故かとの2点のお尋ねにまとめてお答えします。

一般海域の占用許可に当たっては、一般海域の利用に関する条例の施行規則により利害関係人の同意書の添付を義務付けていますが、利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有する者としています。

この度の占用許可については、利害関係人である山口県漁業協同組合の同意書が添付されており、手続の瑕疵があるとの御指摘は当たりません。

なお、上関漁業協同組合は、平成17年8月1日に合併し、山口県漁業協同組合となっています。

次に、祝島支店の漁民の同意がないにもかかわらず許可を出せた根拠・理由及び祝島漁民の漁が妨害された場合等の許可権者としての対応や責任についてのお尋ねです。

この度の占用許可については、必要な利害関係人の同意書が添付されており、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。

ボーリング調査は、一般海域の利用に関する条例や、条例に基づく許可や許可条件を遵守し、事業者自らの責任において実施されるべきものです。

 

次に、最近では公有水面埋立のやりとりで、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は公共事業に関するもので無関係であるとの姿勢を貫いているが、何を根拠としているのかとのお尋ねです。

「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」は、土地収用法等に基づき土地等を収用し、又は使用することができる事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的として、損失補償の対象とあり方を定めたものであり、目的、内容の異なる一般海域の利用に関する条例や公有水面埋立法で必要とする同意や補償の対象とは自ずから異なるものです。

 

次に、埋立免許の延長許可について、重要電源開発地点の指定をもって正当な事由があるとすることは不合理極まりない、また、二井元知事の「免許延長すべきでなかった」との指摘については、行政の継続性の観点からも真摯に検証すべきとの2点のお尋ねにまとめてお答えします。

この度の延長申請については、上関原発の重要電源開発地点の指定が引き続き有効であることが、今回、改めて国から明確に示されたことから、土地需要があると判断し、延長を許可したものです。

 

 

再質問・・・上関原発問題については、到底承服しかねますけれども、時間がありませんので1点だけお尋ねいたします。

先ほど部長が上関漁協は合併をされているので県漁協に含まれていると、答弁されましたけれども、それでは四代漁協も合併されているのに、なぜ四代支店だけここにあげられているのでしょうか。これ、同意書、情報開示で取り寄せた文書ですけれども。

さきほどの答弁では、上関漁協は合併している、四代漁協も合併しているのだと思いますが、これについてご答弁いただきたいと思います。

土木建築部長答弁・・・

 先ほども答弁しましたとおり、一般海域の占用許可申請の利害関係人は、山口県漁業協同組合のみです。