2018年3月8日 県議会一般質問
教員の実態について質問します。
① 常勤職員と類似・同様の業務を行う例として、教員の臨時的任用職員・非常勤職員について、現在教員の臨時的任用職員が増加していると伺っていますが、県の公立義務教育諸学校の教員数と臨時的任用などいわゆる非正規の職員数と平均的な臨時的任用職員としての任用年数はどうなっているのか伺います。
② 臨時的任用については、1年ごとに任用が更新されていると思いますが、任用と任用の間のいわゆる空白期間は知事部局と同様に1日おかれているとのことですが、地公法の改正によりどのように対応されるのでしょうか。伺います。
③ 給与に関して、臨時的任用職員は本来常勤の職員が担うべき業務を行うことが想定されていることから、給与決定にあたっては常勤職員と同様に取り扱われることが求められていますが、給料や手当の決定は同様に取り扱われていますか、また、給料の上限を設けるなどの規制はありませんか。伺います。
教育次長の答弁
会計年度任用職員制度の導入に関するお尋ねのうち、教員の実態についてお答えします。
まず、公立義務教育諸学校の教員数と臨時的任用教員の人数、及び任用年数についてです。
平成29年5月1日現在の数字ですが、正規教員は7,832人、常勤の臨時的任用教員は、各種代替教員を含めて877人、非常勤講師は246人となっています。
なお、平均的な臨時的任用教員としての任用年数は把握していません。
次に、任用と任用の間のいわゆる空白期間の対応についてです。
県教委では、臨時的任用教員について、現在行っている会計年度任用職員制度の導入の準備に併せて、具体的な検討を進めてまいります。
次に、臨時的任用教員の給料や手当についてです。
まず、給料については、臨時的任用教員と正規教員とでは、任用形態が異なることから、正規教員とは異なる方法により給料を決定しています。
その決定方法が異なることから、給料については、上限も含めて差が生じているところです。
なお、通勤手当や、期末・勤勉手当などの手当については、正規教員と同様に取り扱っているところです。